所長弁護士 | 坂和章平・26期・男 |
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事務局員 | 2名 |
(1)当事務所は「的確・円滑・合理的処理」をモットーにしています。
当事務所の事件処理についての最大の特徴は、事務局員も弁護士と一緒に事件を担当し、弁護士が留守の時にもそれなりの対応ができるようにしていることです。
そのためには、弁護士ー事務局、事務局間の報告・指示、意思確認に細心の注意を払っています。
また、2012年1月に勤務弁護士が入所してからは、文書のたたき台づくりは原則的に勤務弁護士の仕事としています。そんな状況下、事務局はもちろん勤務弁護士にも、
坂和弁護士への報告・指示確認、勤務弁護士と事務局間の報告・指示の体制をしっかりとっていただく必要があります。
(2)以上により、当事務所の勤務弁護士には①話す力②聞く力③書く力④スピードが必要です。また弁護士は書面が命ですから、書面は一字一句厳格にチェックし、
ミスを最小限にとどめる必要があります。したがって①大雑把な性格の方②事務処理の苦手な方③資料の整理の苦手な方④争点メモをつくるのが苦手な方などは当事務所には不向きです。
その他、社会人としての⑤一般常識、⑥責任感を備えていることが大前提となります。
(1)当事務所では、基本的にすべての事件を坂和章平弁護士と勤務弁護士が共同で受任します。事件処理の方針決定はすべて坂和章平弁護士が行い、その決定された方針の下で、勤務弁護士が受任通知や訴状・準備書面等の起案、法的論点の調査、依頼者に対する報告・説明や事情聴取等の処理を行い、相手方との交渉は坂和章平弁護士がメインとなって行っています。つまり、事件に応じて誰か1名に任せてしまうのではなく、坂和章平弁護士と勤務弁護士が事務局とともに「チーム」として事件を処理しています。したがって、当事務所に入所した際には、坂和章平弁護士並びに事務局と十分に意思疎通を図り、その処理方針の下、積極的に上記のような役割を担ってもらう必要があります。
(2)当事務所の特徴として再開発・まちづくり・マンション建替え関係の相談も多くあります。坂和章平弁護士はライフワークとして都市問題に取り組んでおり、それらに関する著書も多く、再開発やまちづくり関係の相談が多数あります。これらは専門的であり、興味をもって取り組む姿勢がなければ処理をすることは困難です。
したがって、何ごとにも興味・好奇心をもって積極的に学ぶ姿勢が必要です。
(3)当事務所の特徴として講義・講演のレジメ作成・資料づくりの補助、著書の執筆(共著)などの仕事もありますので、それを手伝ってもらうこともあります。
興味があり、勉強もかねてのレジメづくり、資料の整理さらには著書の下書きなどもやってみたいということであれば、その材料には事欠きません。
通常の弁護士業務以外の仕事であり大変ですが、興味をもって、チャレンジしてもらいたいと思います。
当事務所の条件は次のとおりです。
(1)採用予定人数 1~2名
(2)採用形態
A)「勤務弁護士」として採用
B)いわゆる「ノキ弁」形態
まずは「ノキ弁」の形態で入所してもらったうえで、1、2年経過後に両者協議のうえ勤務弁護士になるという形もあります。現在の情勢を考えるとその方が望ましいかもしれません。
(3)事務所の姿勢を理解してくれる人であれば、年令・性別は問いません。
(4)勤務条件
A)勤務弁護士の場合
標準的な「相場」を参考にして、協議のうえ決めます。
B)いわゆる「ノキ弁」形態の場合
標準的な「ノキ弁」契約に準じて、協議のうえ決めます。
多種多様な事件を現実に処理していく中で、弁護士としての基本的な実力をつけてもらいたい。
そのためにはどんなことでも積極的に取り組んでもらいたい。
当事務所としては、決して完璧な人物を求めているわけではありません。
できなくても、やろうとする姿勢、わからないことはわかろうという姿勢と、その努力をする中でできるようになる能力をもっている人材を求めています。
1 当事務所は決して「やさしい事務所」ではなく、「きびしい事務所」ですが、「力はつく事務所」であると自負しています。
2 当事務所の概要等をご覧になって、当事務所に興味をもたれた方、苦労をしても実力をつけたいと思われる方は歓迎します。
☆連絡先
電話 :06-6364-5871
FAX :06-6364-5820
メール:office★sakawa-lawoffice.gr.jp
(スパム対策のため、@を★に置き換えています。メール送信の際は、★を@に置き換えて入力下さい。)
☆担当弁護士
坂和章平
2013(平成25)年9月現在
(1)最初に坂和章平弁護士一人時代の組織運営の特徴を説明します。弁護士はオーナー弁護士たる坂和弁護士1名でしたが、事務局員の数は普通の弁護士事務所と違って非常に多く、
通常は6~8名でした。
事務所の組織を図で示すと次のとおりでした。
(2)事務局長の役割
(1)2010(平成22)年4月に東京で3年半弁護士としての実務を経験した坂和宏展弁護士が入所しました。
(2)2012(平成24)年1月からは松井麻子弁護士が勤務弁護士として入所したため、2012(平成24)年1月宏展弁護士を副所長弁護士とし、中間管理職的な役割を担ってもらうことになりました。
(3)また、2012(平成24)年6月からはしばらく空席だった事務局長にH氏が就任しました。
これに伴って、A.事件担当 B.経理担当 C.総務・秘書担当 D.パソコン入力担当の担当制としました。
その時点での坂和総合法律事務所の組織運営体制を図示すれば次のとおりです。
<事件処理>
坂和弁護士 ─ 宏展弁護士
+ ─ 事務局長 ─ 主任事務局員 ─ 一般事務局員
勤務弁護士
<経理処理>
坂和弁護士 ─ 経理担当主任事務局員 ── 一般事務局員
<総務・秘書処理>
坂和弁護士 ─ 総務・秘書担当主任事務局員 ── 一般事務局員
宏展弁護士 ─ 総務・秘書担当主任事務局員 ── 一般事務局員
<パソコン入力処理>
坂和弁護士 ─ パソコン入力担当一般事務局員
事務局長、主任事務局員、一般事務局員の役割は上記の他、事務局提要をご覧ください。
(4)なおH事務局長が2013年7月に退職したため、その後は事務局長は空席のまま、事件担当の主任事務員が事件担当をしています。
(弁護士一人体制でも弁護士複数体制でも同じ)
(1)法律知識以上に常識的なセンスと自主性・スピードを求めます。
法律知識はあるに越したことはありませんが、ほとんど無関係です。
大切なことは、言われたこと、教えられたことを素直に理解し、一つ一つ身につけていくセンスです。
また受け身ではなく、常に自主性をもって自分の頭で考えていく姿勢が重要で、わからないからといってじっと黙って立ち止まっていたのでは置いてゆかれ、事務所での役割が
無くなってしまいます。
さらに、事務処理にはすべてスピードを要求します。
コピー取り、書類のセットにおいても常にスピードを意識することが必要です。
なお、絶対間違えてはならない正確性が要求されるものと、多少アバウトでもとにかくスピードを優先するものとの意識的な峻別も、大切なセンスです。
(2)主任事務局員の役割を果たせる人材を求めています。
一定のセンスがあれば、ある程度教え、鍛えれば一般事務局員レベルに達することは可能です。
しかし主任事務局員の役割を果たすには、かなりの自己努力が必要です。
また、自分の言葉で話し、人の話のわからない部分はわからない、とつっこんで聞いていくという本音の議論(ディベート)(現在の日本の教育で非常に欠けていると思います)が不可欠です。
しかし、それを自分のものとするには、現在の(大学の)教育内容とは、かなりのギャップがあるため、最初は大きく戸惑うものと予想されます。
従って、それをいかに乗り越えられるかがポイントです。
(3)腰かけ意識ではなく、自分の仕事への責任感と自己能力の向上心をもって長期的勤務を望みます。
坂和総合法律事務所の主任事務局員には、過去結婚退職した者も数名いますが、2001年(平成13年)当時は15年前後の長期勤務となっていました。
ちょっとしたきれいな仕事と思ったり、法律事務所勤務という名前だけで「腰かけ」的に就職してみようと思った人は、当事務所では絶対に勤まりません。
就職した以上、自分の仕事に責任を持ち、自己の能力の向上に努めることは当然のことですが、まだまだ甘えがあるように思います。
当事務所では男女の別なく、本音でその能力を把握し、活用することを当然のことと考えています。
(4)その他
一般的なあいさつ等の礼儀作法には特別の要求はありません。
しかし、業務のすべてが正式かメモかを問わず、文書作成にからむものがあるだけに、国語力(漢字力、文章の理解力、全体の大意の把握等)は一定のレベルを要求します。
また、パソコンについても標準以上の能力を要求します。
給料 | 金180,000円~200,000円(2013(平成25年10月以降) 別途、精勤手当 10,000円あり(但し、1ヶ月間無遅刻、無早退、無欠勤の場合) 残業手当あり |
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諸手当 | 主任手当:10,000円~30,000円 事務局長手当:30,000円~50,000円 |
賞与 | 年2回(但し、正所員として1ヶ年を経過後) (2011(平成23)年までの実績は、夏季2.5ヶ月・冬季3.0ヶ月) |
昇給 | 年1回あり 昇給額等については協議の上、決定 |
試用期間 | 当初3ヶ月間は試用期間とする。 |
勤務時間 | 平日:午前9時30分~午後5時30分 |
休み | 土曜・日曜・祝日 (但し、土曜日隔週出勤の場合、別途手当支給) 夏期:3日 年末年始:12/29~1/4 |
保険 | 雇用保険・労災保険あり 社会保険 |
(1)当事務所の概要、事務局提要(3訂版)(1989(平成元)年1月)、事務局提要―追加版(1)
(2001(平成13)年9月)、事務局提要―追加版(2)(2012(平成24)年2月)等をご覧になった上で、就職を希望される方は、まず履歴書を当事務所まで送付して下さい。
採用までの流れは次のとおりです。
履歴書を送付 |
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〔履歴書送付先〕
〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目4番6号 西天満コートビル3階
坂和総合法律事務所 宛
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書類選考 |
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なお送付いただいた履歴書は返却しませんので、ご了承下さい。
こちらで不採用の場合不採用通知を送付させていただきます。
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面接 |
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実務体験(実技試験)(交通費として1日1,000円) |
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最大3日間実際に事務所にきて仕事を体験してもらう
実務体験(実技試験)の結果、当事務所の見解を伝えるとともに、ご本人の感想、やる気等を確認し、これらを総合的に判断した上で、採否を決定
こちらで不採用の場合不採用通知を送付させていただきます。
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採用・仮採用(パート・アルバイト) |
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実務体験(実技試験)の結果、(なお採用から3ケ月は試用期間となります)当方からアルバイトでもう少し様子を見てはどうかと提案することやご本人の希望でアルバイトとして採用する場合も
あります。(日給もしくは時給とし、金額は応募者と協議して決定する)
(後日、ご本人の能力ややる気、希望を考慮して正式採用とすることあり)
(2)実務体験(実技試験)とは、当事務所の独自のシステムです。
つまり、面接だけでは採否の判断をしかねる場合に最大3日間、実際に事務所に来て仕事を体験してもらい、その中で坂和事務所の仕事をできそうか、できなさそうか、また、坂和事務所の仕事に
向いているか、向いていないか、を判断するシステムです。
もちろん採用される側も、面接でうけた印象と実際の事務所の雰囲気や仕事の内容などにギャップがある場合もありますので、自分に合うかどうかを自分の体験として実務体験(実技試験)の
期間内に判断していただいています。
通常は最大3日来てもらっていますが、1日で無理だと判断された場合はそれで終わり、ということもあります。
1日フルに実務体験(実技試験)をされた場合は、交通費として、1日あたり1,000円をお支払いしますが、あくまで実務体験(実技試験)という趣旨ですので、それ以上の支給はありません。
法律家を目指す学生や法律事務所で就職をしたいけれど、「どんな仕事をするのかよくわからない」、「仕事の内容を実際にみてみたい」と真面目に見学を希望される方については、
事務所見学をしていただくことも可能です。
見学を希望される方は当事務所まで一度お電話下さい。
なお希望者が多数の場合はお断りすることもありますので、ご了承下さい。
電話:06-6364-5871(担当事務 細谷)