愛媛大学法文学部 集中講義「都市法政策」
(平成15年度後期)
<平成15年12月5日〜8日>
              弁護士 坂和章平


第1編 自己紹介編(1)(出版・論文)
第1章 弁護士坂和章平のホームページ
 ⇒ ホームページアドレス www.sakawa-lawoffice.gr.jp
<ホームページ目次>
 1.坂和総合法律事務所の概要
    ―― 坂和総合法律事務所ってどんなところ?
 2.求人・採用
      ―― 就職希望の方へ
 3.事件紹介
      ―― 阿倍野再開発・モノレール訴訟・門真土地区画整理事業など
 4.講演、講義
      ―― 弁護士坂和章平が行なった大学・各種団体等での講義・講演・
       シンポジウムなどを掲載

 5.著書(単著・共著)
      ―― 弁護士坂和章平が出版した著書を紹介
 6.論文・小論文など
      ―― 弁護士坂和章平が雑誌等で発表した論文や小論文を紹介
 7.その他読み物(随想・コラムなど)
      ―― 弁護士坂和章平が書いたさまざまなコラム。小稿など
 8.新聞掲載のページ
      ―― 弁護士坂和章平の新聞掲載記事を紹介
 9.坂和章平による映画の採点と評論
      ―― すごい本数。そして映画評論も充実…。
 10.趣味のページ
      ―― 1)フィットネス 2)ゴルフ 3)映画
          4)ミュージカル・演劇・落語会 5)将棋 6)カラオケ
          7)レコード 8)旅行記 9)交遊録
          と多趣味な弁護士の趣味のページ。旅行記などは内容充実…。

第2章 自己紹介
第1 経歴
 1.昭和24年、愛媛県松山市生まれ。中学・高校を松山で過ごす。
 (1) 松山は司馬遼太郎「坂の上の雲」の舞台
    明治日本の秋山好古・真之兄弟+正岡子規を主人公としたベストセラー
 (2) 人口30万人の地方都市の良さ
   ・道後温泉          ・きれいな街(城山・観光地)
   ・便利(買物、映画、遊び)  ・社会資本充実(学校など)
  (3) 進学校(6年制一貫教育、男子校)の良いところ・悪いところ
 2.昭和42年 阪大法学部入学、昭和46年 阪大法学部卒業。
   ―― 17歳のころ
 (1) 70年安保の時代(佐藤首相訪米阻止)
  (2) 学生運動(全学封鎖、東大安田講堂事件)――ビラ作りとアジ演説
  (3) 団塊の世代
 3.司法試験の勉強(独学)
  昭和45年1月26日(21歳の誕生日)〜46年10月(1年半)
 4.昭和47年 司法修習生(26期)、昭和49年 大阪弁護士会登録。
  ⇒ @公害問題 A消費者問題 B都市問題
第2 坂和弁護士の仕事内容
 1.一般の弁護士業務は一般民事中心。事件数は多い。
 2.ライフワークは都市問題・都市計画・まちづくりの領域。
 3.執筆活動(出版、論文、映画評論)
 4.講演(まちづくり、交通事故、保険、法律問題一般など)
 5.坂和法律事務所独自の仕事システム(事務局の重視)―― 事務局提要
                             (HP参照)

 6.司法改革とのかねあい ―― 法曹人口の拡大、ロースクールとの関連
第3 坂和弁護士の趣味
 1.将棋(教育TV日曜日朝10:00〜12:00)
 2.カラオケ(ナツメロ、演歌から、あゆ、鬼束、Kinki、ZONE、
   島谷ひとみ、BoA、I wish、shelaまで)

 3.映画、演劇、ミュージカルの鑑賞+映画評論
  ・ジョン・グリシャム原作 リーガルサスペンス映画の面白さ
   「法律事務所」、「ペリカン文書」、「依頼人」、「評決のとき」、
  「レインメーカー」、
「相続人」など。
 ・平成14年
  ――「パール・ハーバー」、また絶対おすすめ「ワイルド・シングス」
       劇団四季「異国の丘」、「宋家の三姉妹」など
 ・平成15年
  ――「シカゴ」vs「ギャング・オブ・ニューヨーク」
    vs「戦場のピアニスト」
 4.ゴルフ
 5.フィットネス通い(自転車、ステップ、マラソン)
 6.旅行(記)(大連、西安、敦煌)
 7.友人、依頼者との食事会や飲み会
第4 情報収集(アンテナ張り)の重要性
 1.新聞(朝日、日経、読売、毎日、産経)のスクラップ
 2.弁護士以外の業種(コンサル、朝日21スクエア、各種企業)との交流
 3.趣味の付き合いからの情報

第3章 都市問題に関する主な出版
第1 経過
 1.昭和57年8月  大阪モノレール訴訟提起(平成6年完了)
   ⇒ 平成7年4月 『ルートは誰が決める?――大阪モノレール訴訟顛末記』
            出版

 2.昭和59年5月  大阪駅前ビル商人デモ   ――大阪駅前問題研究会参加
  ⇒ 昭和60年  『苦悩する都市再開発』出版(共著)
 3.昭和59年9月  阿倍野再開発訴訟提起
  ⇒ 平成元年2月 『阿倍野再開発訴訟の歩み』出版(共著)
 4.昭和62年7月 『岐路に立つ都市再開発』出版(共著)
  <その問題意識>
  (1) 大阪駅前研究会での学習から再開発そのものに興味をもった
  (2) 具体例(134例)の分析(土地・人・カネ・床の視点から)
  (3) 都市再開発が岐路に立っていることを指摘
   ⇒ 改善の方向を実践的にプロポーザル
  5.平成2年3月  『都市づくり・弁護士奮闘記』出版
 6.平成7年8月  『震災復興まちづくりへの模索』出版(共著)
 7.平成8年5月  『まちづくり法実務体系』出版(共著)
  <その問題意識>
  (1) キーワード = まちづくり法の複雑性・難解性
  (2) まちづくり法に国民が興味をもち、それを広げ定着させる必要性を痛感
  (3) 体系化の試み
 8.平成11年11月  愛媛大学法文学部で「都市法政策」4日間集中講義
  ⇒ 平成12年7月  『実況中継まちづくりの法と政策』出版
  <その問題意識>
  (1) まちづくり法の知識ではなく、切り口を示す
  (2) 戦後55年の検討(総括)と今の学生(若者)の問題意識
  (3) 学生(若者)と民主主義、政治、経済、社会、まちづくりを
    どう結びつけるか

 9.平成13年7月  『Q&A 改正都市計画法のポイント』出版(共著)
  <その問題意識>
   ―― 平成12年5月都市計画法の大改正(平成13年5月施行)
  (1) 32年ぶりの大改正
   (「都市化社会」から安定・成熟した「都市型社会」へ)

  (2) 線引き制度、開発許可の見直しetc.
  (3) パブリックコメントの実施
  (4) 改正の狙いはわかるが、より複雑かつ難解に⇒シンプル化の必要性を
    さらに痛感

 <平成4年都市計画法の大改正>
  (1) 1980年代後半から各種論文
  (2) 改正特集のジュリスト・法律時報
  (3) 改正がいかに社会にインパクトを与えるか、また根づくか
  (4) 改正点は何か(詳しくは別章)
   @ 用途地域細分化  8種類→12種類
   A 市町村マスタープラン創設
   B 地区計画のバリエーションの増大
  (5) 平成11年地方分権一括法成立でどうかわったか(別章)
  (6) 平成12年の改正は何を目指しているか?
 10.平成13年12月 愛媛大学法文学部で「都市法政策」4日間集中講義
   ⇒ 平成14年9月 『実況中継まちづくりの法と政策U』出版
  <その問題意識>
  (1) 破綻する駅前再開発
   (2) 小泉「都市再生」の行方
  (3) 戦後57年
 11.平成13年6月 『SHOW−HEYシネマルームT』出版
  (1) ホームページをまとめたもの
  (2) 「映画と法律」構想(cf.『シネマで法学』)
 12.平成15年7月 『わかりやすい都市計画法の手引(加除式)』出版
  <その問題意識>
   (1) 都計法の体系(枠組み)の理解
   (2) 都計法の時代的流れの理解
   (3) 都計法の基本的概念の理解
   (4) 近時の平成12年、平成14年改正の理解
 13.平成15年8月 『社会派熱血弁護士映画を語る 
            SHOW−HEYシネマルームU』出版

 14.平成15年9月 『注解マンション建替え円滑化法
            〔付〕改正区分所有法等の解説』出版
   (1) マンション建替え円滑化法の制定
    (平成14年6月制定、平成15年4月施行)

   (2) マンション建替え組合
   (3) 都市再開発法の権利変換手法を手本
   (4) 密集法(危険・有害なマンション建替え促進、居住安定計画)
     の手法を手本

第2 その評価
  平成13年5月 日本都市計画学会「石川賞」受賞
 (「弁護士活動を通じた都市計画分野における顕著な実践および
著作活動」)
  日本不動産学会「実務著作賞」受賞
 (『実況中継まちづくりの法と政策』)


第4章 都市問題に関する主な論文
第1 都市問題一般
 1.「都市のあり方を考える 弁護士からの問題提起」
   (『イグザミナ』平成2年6月号(No.33))
 2.「再開発の現場における弁護士の役割とその活用」
   (『再開発研究 第11号』再開発コーディネーター協会 平成6年3月)
第2 再開発コーディネーター協会雑誌
  『再開発コーディネーター』「再開発にひとこと」連載分
 1.「よくわかる『まちづくり法』の発刊を」(平成9年5月)
 2.「鎌田慧氏の復興『山分け』論をどうみるか」(平成9年7月)
 3.「震災復興まちづくりの現局面とまちづくり協議会・専門家の役割を
   考える」
(平成9年9月)
 4.「密集新法と『正当事由』を考える」(平成9年11月)
 5.「橋本『行政改革』とコーディ協」(平成10年1月)
 6.「『定期借家権』論争とコーディ協」(平成10年3月)
第3 阪神大震災関係
 1.「震災復興と再開発」
   (『法律時報』第67巻第9号、平成7年8月発行)

 2.「被災地復興にみるまちづくり協議会の意義と展望」
   (『区画再開発通信 通巻321号』、平成8年9月)
 3.「まち協の自主解散(解散決議)を考える」
    (『報告 きんもくせい』NO15、平成12年6月)
第4 ロースクール用公法テキスト
 1.「法治主義と信頼保護」
 2.「街づくりに関する紛争 ―― 都市計画」
   (ロースクール用テキスト 日本評論社『公法』(出版予定))

第5章 都市問題に関する主な講義、講演
第1 大学での講義、講演、シンポジウム、研究会
 1.大阪大学法学部・ロイヤリング(講義)(平成3年〜平成15年)
   『「都市問題」―― 都市づくりを考える』
 2.関西大学法学研究所・第9回現代法セミナー(平成6年1月22日)
   『まちづくりにおける弁護士の役割』
 3.東京経済大学・特別企画講義(平成9年1月9日)
   『震災復興まちづくりから何を学ぶか また法律家の役割は』
 4.大阪市立大学・震災研究会(平成9年1月29日)
   『復興まちづくりの特徴と検討の視点』
 5.愛媛大学 法文学部・「都市法政策」集中講義
     『都市法政策』@平成11年11月12日〜15日
                A平成13年12月7日〜10日
           B平成15年12月5日〜8日(予定)
 6.中央大学法学部、理工学部土木工学科、総合政策部 特別講義
    (平成14年1月11日)
 7.近畿大学 学術講演(平成15年6月25日)
 8.近畿大学 法学部・「都市政策と法」特別講義
   @平成15年4月19日2〜4限、A平成15年5月17日2〜4限
   B平成15年6月21日2〜4限、C平成15年7月12日2〜4限
第2 弁護士会関係
 1.大阪弁護士会
  (1) 大阪弁護士会・弁護士研修講座・11月研修講演会
    (平成2年11月13日)

    『「都市計画法、建築基準法、都市再開発法等をめぐる諸問題」
      ―― 土地基本法を中心とする日本の土地法制の新局面』
  (2) 行政問題委員会・平成12年度第1回行政問題研究会
    (平成12年9月11日)

    『「まちづくりと弁護士の役割」
      ――行政分野への職域拡大に向けた試み――』

 2.兵庫県弁護士会(旧神戸弁護士会)
   まちづくりプロジェクトチーム勉強会(平成7年4月3日)
    『被災地復興都市計画のあり方をめぐって』
第3 各種学会
 1.日本不動産学会
   第7回日本不動産学会研究分科会(平成7年10月21日)
   『阪神・淡路大震災復興の不動産学的研究』
 2.(社)日本都市計画学会
  (1) 関西支部「震災復興都市づくり特別委員会」都市復興研究部会
    第2回公開研究会『復興まちづくりの展開と制度的課題』
    (平成8年7月26日)

  (2) 平成12年度日本都市計画学会賞授賞式(平成13年5月25日)
 3.日本ビジネス法学会
   第4回日本ビジネス法学会(JABL)大会・ビジネストーク
   (平成9年3月9日)

   『震災復興まちづくりの特徴と検討の視点』
 4.都市住宅学会 関西支部
   平成9年度第1回シンポジウム(平成9年10月4日)
   『密集新法における”居住安定計画”と正当事由について』
 5.日本公法学会
   日本公法学会第63回総会・第2部会(平成10年10月11日)
    『災害と都市計画法制の見直し』
 6.日本環境共生学会
     滋賀県水口町まちづくり塾シンポジウム
    『豊かな「碧水・人・緑」を次世代へ』

     パネラー「まちづくり条例と住民参加」(平成14年11月17日)
第4 各種団体
 1.大阪司法書士会
   (1) 市民講演会(平成7年3月26日)
      『被災地復興計画における街づくりの問題点
            ―都市計画の観点から考える―』

  (2) 司法書士研修第14号特別企画・座談会
    (平成7年7月13日、10月22日)

   『震災の復興まちづくり対策に学ぶ』
 2.阪神淡路大震災1周年記念事業 Memorial Conference in Kobe
   第2分科会「都市復興とまちづくり」(平成8年1月18日)
   『まちづくりと建築・都市計画の法制度』
 3.都市環境ゼミナール 定期学習会(平成13年9月29日)
   『久居駅前地区市街地再開発事業を検証する
     ―― 弁護士の観点から事業を分析し再開発とは何かを問う』
 4.朝日新聞社・朝日21スクエア、川西市シンポジウム
  (平成13年11月16日)

     『再開発から都市再生を考える』
 5.社団法人兵庫県建築会 320回新春講演会 講演
  (平成14年1月17日)

 6.神奈川C&C研究会 平成13年度第4回研究会 講演
  (平成14年2月9日)

 7.愛知県幸田町役場係長研修 講演
  (平成14年2月21日、22日)

 8.兵庫県地区計画推進協議会 研修会 講師
  (平成14年7月31日)

 9.再開発コーディネーター協会
   (仮)新再開発法制検討チーム 第2回会議 出席
  (平成14年9月5日)

 10.社団法人日本不動産鑑定協会 第20回不動産鑑定シンポジウム
   (平成14年9月12日)
 11.関西Qの会第187回例会(平成14年11月25日)
    「弁護士坂和章平が語る『実況中継まちづくりの法と政策』
      専門家の役割を考える」

 12.滋賀県水口町職員研修 講演(平成15年4月16日、17日)
 13.土木学会全国大会研究討論会 パネリスト(平成15年9月24日)
 14.日本手形協会青年部会 講演(平成15年9月26日)
 15.司法通訳養成講座 講演(平成15年9月30日)

第6章 その他の主な出版及び今後の出版予定
 1.平成14年5月10日『法社会学への誘い』出版(共著)
   「第9章 陪審制」担当

 2.平成16年 月 『改正区分所有法・建替え事業法の解説』出版(共著)
           「第2章 建替事業の個人施行」、
           「第3章 権利変換手続による関係権利の円滑な移行」
            担当

 3.平成16年3月以降の予定 『実務不動産法講義(仮)』
                (実務法律講義シリーズ)(青林書院)
                (シリーズの第1巻『実務契約法講義』(佐藤
                 孝幸著)は平成15年11月に出版された)

 4.現在、出版企画中  『いま法曹界が面白い!』(青林書院)
  5.平成16年2月予定 『社会派熱血弁護士 映画を語る 
              SHOW−HEY
シネマルームV』出版

第2編 自己紹介編(2)(実践)
第1章 都市再開発問題についての活動
第1 大阪モノレール訴訟への取り組み(昭和57年〜平成6年)
 1.大阪モノレール訴訟とは
  (1) モノレールの都市計画上の位置づけ
   (2) そのための手続きはどうなっているのか
   (3) 住民参加の内容 ―― 公聴会、意見書提出の機能
   (4) 問題点は、「なぜS字にするのか」ということ
 2.不服を言うための手続きは?
   (1) 土地収用裁決に対して取消訴訟
   (2) 再開発なら権利変換処分に対して取消訴訟
   (3) 区画整理なら仮換地指定に対して取消訴訟
3.事業認可の段階になれば成熟性はOK。さて、どうするか。
   (1) 都市計画決定取消訴訟をやる(却下覚悟で)
  (2) 認可されたらその取消訴訟をやる
  (3) その他、あらゆる訴訟をやる。
  (4) 抵抗するなかで何らかの修正を目指す
4.争点
  行政の都市計画決定、事業計画決定の(不)合理性 = 裁量権の範囲
第2 大阪駅前研究会への取り組み
 1.昭和59年5月 第2ビル問題発生
 ⇒ 前代未聞の「商人デモ」
 2.検討点
   都市再開発法の規定する市街地再開発事業の独立採算性の問題点の研究
第3 阿倍野再開発訴訟への取り組み
 1.阿倍野再開発をめぐる社会情勢(昭和59年頃)
 2.何をしたか
   (1) 都市計画決定取消訴訟
  (2) 事業計画決定取消訴訟
 3.争点
   (1) 二種事業の事業計画決定の争訟成熟性はあるか?
  (2) 行政処分性はあるか?
第4 弁護士業務の一部としての都市問題(まちづくりの相談)の展開
 1.再開発問題、区画整理問題、マンション建設反対等の都市問題は全国各地
  いたるところにある

 2.坂和のスタンスは何でも反対ではない。「権利者住民は勉強しろ、そして
  自分の合理的意見をもて、出せ」というもの。典型的な活動は芦屋での
  震災復興区画整理事業によるまちづくり

 3.具体的活動は
  (1) 「考える会」をつくれ、勉強会の支援
  (2) 訴訟依頼
  (3) どこかで和解狙い ―― 現実的判断が必要
第5 再開発コーディネーター協会「有識者懇話会」の開催
   (平成13年5月、7月)

 1.再開発をとりまく状況のきびしさ
 2.再開発プランナー資格のあり方
 3.今後のまちづくりのあり方
第6 近時の事件
 1.久居駅前再開発問題(調停申立)<第3編参照>
  (1) 平成12年5月調停申立(津簡裁)
     保留床の売れ残り、第三セクターの機能麻痺
   ⇒ 再開発組合の解散ができない。
   (2) 平成13年9月29日久居で講演会開催
 2.津山再開発問題(大幅赤字、ビル建設費等未払い)
  (1) 平成13年10月15日、12月15日賦課金決議
   (2) 平成14年1月21日総会決議無効確認訴訟
 3.第二京阪道路 環境にやさしい道路建設を求める調停
  ⇒ 平成13年9月4日調停申立

第2章 震災復興まちづくりの活動(1995・1・17)
第1 災害と都市計画法制の現状
 1.そもそも日本の「危機管理体制」は?
   オウムサリン事件、地震・台風・水害、
   ミサイル、原発事故、毒物混入など

 2.阪神淡路大震災の災害対策は?
   ・非常災害対策本部(災対法24条)(国土庁長官)
   ・緊急災害対策本部(災対法107条)(総理大臣)
 3.「災害対策基本法」「災害救助法」のシステム
   ・災害対策基本法(昭和36年)伊勢湾台風を契機に制定
   ・災害救助法(昭和22年)救助のメニュー(23条)
   
機関委任事務(国⇒都道府県)

   ⇒ 阿部泰隆著『大震災の法と政策』
第2 坂和の活動の経過
  (1) 平成7年1月17日の大震災直後から復興まちづくりの方向を模索
  (2) 平成7年2月1日   都市問題研究会有志で「緊急アピール」発表
     ⇒ 多様なメニューの設定と上モノの整備を目指す
  (3) 平成7年2月10日 朝日新聞「論壇」投稿
   (4) 平成7年3月〜   各地のまちづくり協議会の活動の学習・現地調査
   (5) 平成7年3月〜4月 日経流通新聞「街づくり 私の視点」
               (7回)連載

   (6) 平成7年8月1日 『震災復興まちづくりへの模索』(共著)出版
   ⇒ 都市計画決定をめぐる行政と住民の対立の分析とその解決方向の模索
   (7) 平成7年9月〜10月 朝日新聞「まちづくりの処方せん」
                (5回連載)

   (8) 平成7年9月    芦屋中央地区まちづくり協議会の顧問就任・活動
   (9) 平成8年8月    『芦屋中央地区の皆様へのアピール…』出版
   (10) 平成9年8月    『岐路に立つ芦屋中央地区』出版
   (11) 平成10年5月12日 朝日新聞「論壇 ―― 特集4年目の課題」
  (12) 平成12年6月    芦屋まち協自主解散
第3 復興まちづくりを考える
 1.そのあゆみ
   (1) 2月1日  建築基準法第84条に基づく建築制限
   (2) 2月17日 神戸市震災復興緊急整備条例制定
   (3) 2月26日 被災市街地復興特別措置法制定・公布
   (4) 3月17日 区画整理・再開発の都市計画決定
   (5) 3月24日 被災マンション法施行
 2.参考例(都市計画の父 後藤新平)
   ○1919(大正8)年 (旧)都市計画法公布
   ○1924〜1930年 関東大震災の帝都復興事業
   ○「50億円の焼土全部買上案」、「帝都復興院」、「区画整理の断行」
 3.復興計画の概要
   (1) 全体構造
   A地区 都市計画決定16地区(254.8ha) ⇒ 厳格な法定手続
   B地区 重点復興地域(1225ha、神戸市)
   C地区 復興促進区域(5887ha、神戸市)
   (2) A地区の特徴
   @ 二段階都市計画決定
   A まちづくり協議会方式
 4.その問題点
   (1) ABCの3分割方式は妥当だったか?
   (2) 区画整理はうまくいくか?
   (3) 再開発はうまくいくか?
   (4) まち協方式は定着するか?
   (5) 白地地区は救済されるか?
 5.復興計画検討の視点(行政と住民の対立はなぜおこるか)
  (1) 都市計画の権限の所在は
  (2) まちづくりと地方分権
  (3) 日本の都市法体系の複雑性と難解性
  (4) 土地所有権をどうみるか
  (5) 行政不信の根源は
  (6) 行政参加システムの欠如
  (7) 都計決定と訴訟
  (8) まちづくりと情報公開
 6.専門家のスタンスは?
  (1) 震災直後の各層専門家の活動
      とくにコンサル・コーディネーター(支援ネットワーク等)
   (2) HAR基金(白地地区への資金的助成)
    神戸まちづくり人材センター(コンサル派遣)
    阪神淡路まちづくり支援機構(各界各層の専門家の横断的結集)
     ⇒ それなりの成果。但し、専門家集団の継続性に不安あり
   ⇒ 今後の更なる拡充と恒常的かつ全国的なNPO組織の必要性
   (3) 専門家のスタンスの異同
     @ 鎌田慧氏の復興「山分け」論をどうみるか
   <参考>『再開発コーディネーター』平成9年第68号65頁
   A 「原理派」学者・コンサルと「土着派」学者・コンサル
   <参考>『再開発コーディネーター』平成9年第69号60頁
第4 震災復興まちづくりを契機とした都市計画法制の検討
 1.その視点
  (1) 二段階都市計画決定方式は機能したか
  (2) まちづくり協議会方式は成功したか
    (住民指導のまちづくりはお題目か?)

   (3) 区画整理・再開発・復興法などの各種まちづくり法は機能したか
   (4) 住宅復興のシステムは(住宅復興は実現したか?)
   (5) マンション法は機能したか(マンション復興は実現したか?)
   (6) 借地借家の処理は機能したか(罹災法の総括)
   (7) 戦後54年、日本の民主主義は機能しているか
 2.復興都市計画確定のプロセスの検討
   (1) 3.17都計決定の評価
     @ 時期(2ヶ月後)
     A 二段階の意義
     B 住民参加(縦覧、公聴会)の手続
     C 建基84条(2ヶ月)と復興法(2年間)の建築制限
     D 面積、事業計画の内容
     E 国と県・市、公団の役割(特に芦屋中央・西部)
   (2) 法定事業手法の限定性と局所性  
   (3) 全体性な復興コンセプトの提示の必要性
 3.復興土地区画整理事業の検討
   (1) 区画整理の必要性。説明したか(行政)。理解できていたか(住民)
   (2) 道路幅(6m)、公園の規模(1ha)、
     画一的基準の押しつけ(修正可能)
    
(なぜ最初から柔軟にできないか?)
  (3) 復興法のメニュー(区画整理+住宅供給)は機能したか  不十分
    ・共同住宅区 尼崎市築地地区のみ
      ・公営住宅のための保留地なし
    (4) ミニ区画整理の活用、柔軟な土地の交換分合(無税)制度の工夫
   (5) 住宅地区改良事業の改善とその積極的活用
 4.復興再開発の検討
    (1) 再開発の手法自体の限界(地価下落+経済不況)
    (2) 巨大再開発事業の危険性
     (新長田20haは大阪駅前5.9haの再現か?)

    (3) 事業展開における柔軟性(変更可能性)が今後のポイント
       (従来の再開発事業の発想の大転換)
 5.白地地区の検討
  (1) B、C地区とも各種要綱事業が適用されない地区は放置=自力復興のみ
  (2) 自力救済の基本は共同化再建、協調建替え
    専門家支援の下に一部ミニ区画整理手法(神戸市湊川地区、神前地区)
  (3) 復興基金、HAR基金等の支援や3年間の各種補助制度打ち切りの危機
   ⇒ 白地地区での自主的復興が基本形
    ⇒ 第2段階の補助施策の確立が必要
  (4) 密集新法の活用
 6.まち協方式の検討
  (1) 日本ではじめての大規模展開
     ⇒ 優劣が如実に現実化
     ⇒ 各地区なりに収束化
  (2) まち協の今後
    ・解散(事業が収束すれば、まち協のエネルギーも収束)
    ・継続(平常時のまちづくり活動に継続)
    ・発展(まちづくり株式会社の設立、管理運営事業等)
  (3) 行政のまち協育成の姿勢は本物か?
    (根拠条例の検討、専門家支援、費用助成)

  (4) 神戸発で各地のまちづくりに波及するか? 
    ⇒ 成功例の紹介、発信が不可欠

  (5) 対立した住民のコミュニティは復元するか?
 7.都計決定、事業認可取消訴訟の意義
   1例のみ(芦屋中央地区)なぜか?
   (1) 訴訟の見通し暗い
   (2) 時間、費用の負担大
  (3) 行政も修正了解、まち協での提案可能など現実的な修正可能性
        取消訴訟は住民の武器となりうるか? ⇒ 不十分
 8.借地借家(罹災法)の処理
  ・司法の協力で処理できたが不十分(氷山の一角のみ)
  ・災害時の借地借家の処理には大不安
 9.住宅復興(住宅供給)の検討
  (1) 仮設住宅の建設・供給・撤去+ソフト問題
  (2) ・神戸市住宅整備3ヶ年計画(7.2万戸)
     ・神戸のすまい復興プラン(2万戸)
   ⇒ 量的には十分供給、しかし入居なし、ニーズとのミスマッチ
第5 復興まちづくりの特徴その1 ―― まち協論
 1.まち協の制度的意義
   (1) 昭和55年 地区計画
        昭和56年 神戸市まちづくり条例
   (2) 神戸市でのまち協の実例(震災前11件)
  2.2段階都計決定とまち協結成の呼びかけ
  3.まち協の能力、力量がクローズアップ
   (1) 運営方法の民主性
   (2) 専門家の支援の程度、内容
   (3) 住民提案の内容、水準
 4.まち協方式は協働のまちづくりの芽生えか?
   (1) まち協をキーワードとする「協働のまちづくり」は可能か?
   (2) まち協と行政との協働、新たな地平線を切り開くもの(?)
  5.まち協をキーワードとした実践は今後の先例となりうるか?
  6.まち協の課題
  7.まち協の法的根拠
第6 復興まちづくりの特徴その2 ―― 専門家の役割
  1.コンサル、コーディネーターの役割
   (1) その成り立ち
   (2) 今日まで再開発事業や区画整理事業の現場でコンサル、
    コーディネーターが果たしてきた機能、役割

   (3) コンサル、コーディネーターが震災復興まちづくりで果たす役割、機能
  2.法律家の役割
   (1) (復興)まちづくりとは何かを考える視点を示すこと
   (2) 複雑、難解な都市法(まちづくり法)を市民にわかりやすく
     解説すること

     まちづくり法−時代区分・計画法・規制法
           −法律に基づくまちづくり
           −まちづくりの各種手法
   (3) 現実のまちづくりの展開の中で専門家として利害調整の役割
     を果たすこと

   (4) 住宅再建、マンション再建についても同様
第7 芦屋中央地区まちづくり協議会活動の実践からの教訓
 1.まち協の組織運営について
  (1) 震災後とにかくスタート(平成8年8月6日)。よちよち歩きの組織
    しかし課題、任務は重大。市の公認団体 ⇒ 助成金交付
  (2) まち協の目的 =「まちづくり提案をすること」しかし非常に困難
     @復興まちづくりのあり方、Aまち協の運営の仕方をめぐって
    地元住民の対立
⇒ 分裂 ⇒ 「住民の会」結成
 2.認可された事業計画の内容と住民案の対比と優劣
  (1) 都市計画道路(20mか12mか)
  (2) 公園(ポケットパークでよいのか)
  (3) 区画街路(6m、8mかそれ以下か)
  (4) その他(路地の重要性?)
 3.検討点
  (1) 区画整理の基本的システムは?
  (2) 減歩率は何によって決まるか
  (3) 減価補償金とは?
  (4) 接道義務とは?
  (5) 都市計画法決定、事業計画認可の権力性と変更可能性
 4.まちづくり協議会が有効に機能するための3つの条件
  (1) 住民内部のリーダーの存在
  (2) まち協の総会、役員会、各種勉強会、ニュース発行などの活動を実質的
     に支える有能な事務局人材の存在

  (3) まち協活動の大方針にアドバイスできる専門家の存在
 5.まち協における住民合意形成の4つのパターン
  (1) 理想型(真の全住民参加型) ―― ○地区
     全住民が、都市計画→事業計画→仮換地(権利変換)の各段階における
   まちづくりのシステムや方向性を理解したうえ、それぞれ自分の意見を
   述べ、それらが一致するパターン

     ⇒ 住民が100名規模になれば、知識、年齢、資力、熱意等に差異
     があるため、この実現は困難。

  (2) リーダー依存型 ―― ○地区
      有能、誠実かつエネルギッシュなリーダー個人への信頼が基礎となり、
    あの人に従えばまちがいないという形で住民意思が一致するパターン

    ⇒ 日本ではこのパターンが多い。
      結果的に問題点は表面にはでないが、@とは大違いで不十分。
   (3) リーダー並立型(内部対立型) ―― ○地区
      区画整理、再開発を推進しようと考えるリーダーAと、
    反対だとするリーダーBが勢力拮抗するパターン

    ⇒ このパターンも多い。
      ・両派の対立でマイナス面もあるが、互いの競い合いによるエネルギー
     は大きく、急速に力量を身につけるというプラス面あり。

      ・両派の勢力が完全に1:1ということはないため、相対的多数で
     住民意思の方向性は決まる。

      ・まちづくりの方向性をめぐる考え方の相異が人格的対立にまで
     発展するケースが多い。 ―― 日本のムラ社会的構造の欠点

   (4) 不満ぶつけ型(行政敵対型) ―― ○地区
      常に原理・原則論、理念・理想論から出発した立論をし、
    その基準に照らせば行政がケシカランなど常に敵対者を攻撃するパターン

    ⇒ 当初はこれでもよいが、何年もこのパターンではダメ。
     ・訴訟提起や世論の支持などがなければ衰退し、結局行政案どおりに収束。
     ・妥協点、落とし所の模索、軟着陸の可能性など現実的判断ができるかどう
    か。

 6.まち協の合理的運営のための視点
   (1) 都市計画決定の権力性という本質と今回の都計決定の柔軟性という
     二面性の理解が不可欠。

   (2) 都市法全体の理解が不可欠(都市法の不十分さや土地区画整理法の
     問題点を理解しつつ)。
   (3) 誰が事業の責任をもつのか、事業の効果は結果的に誰に向くのか、
     という現実論の中で、時間の観念、相対的多数の観念を頭に入れて方針
     をたてることが不可欠(理念論、理想論だけではダメ)。

   (4) まちづくりの民主主義(まちづくりにおける住民の意思の合意)は非常
     に難しいことを念頭におき、意思の一致のためには一定の妥協、譲歩が
     必要なことを理解すべき。

 7.まち協の自主解散
     平成12年6月4日第7回総会で、(自主)解散決議
   (平成7年から5年間)。

  〔その理由〕
   @ 仮換地指定が98%完了によりまち協の役割終了
   A 「震災復興」まち協は永久的なものではない
   B 今後は、一般的なまちづくり協議会の結成が必要
 8.仮換地指定と強制執行
   O氏宅が仮換地指定を受けたが、建物を仮換地へ移転しないため公団が
    建物移転の強制執行

  ⇒ しかし直前の平成13年10月末、話し合い成立により強制執行なし
 9.富田助役による芦屋市汚職事件
   平成10年7月復興まちづくりのため建設者から助役(キャリア組、技官)
   派遣

   ⇒ 権限を利用して談合 ⇒ 汚職事件へ

第3編 都市法編(1)(全般)
第1章 日本の都市法制のしくみ
                まちづくり法の複雑性と難解
第1 参考書
 @ 坂和章平(共著)『まちづくり法実務体系』(平成8年 新日本法規)
 A 坂和章平『実況中継 まちづくりの法と政策』(平成12年 日本評論社)
 B 坂和章平『実況中継 まちづくりの法と政策PARTU』
                  (平成14年 日本評論社)

第2 母なる法「都市計画法」を中心とした膨大な数の法律
   (プラス政令、通達、要綱)
(表は省略します)
第3 その特徴
 1.絶対的土地所有権
 2.線引き、色塗り、数値による都市計画
  ○  都市計画区域(973万ha)    市街化区域(142万ha)
                  市街化調整区域(377ha)
                  白地区域(451万ha)

      都市計画区域外(2805万ha) <平成9年3月末現在>
   (但し、平成13年3月末現在、都市計画区域987万ha、市街化区域143
   万ha、市街化調整区域377万ha)

  ○地域地区(用途地域、特別用途地区)
  ○容積率、建ぺい率、高さ制限、斜線制限
 3.国家主導の都市計画
 4.メニュー追加方式(メニューの洪水)
第4 西欧の都市法制との対比
 1.キーワード
  ○建築不自由の原則(ドイツ) ⇔ 建築自由の原則(日本)
  ○「計画なければ開発なし」
    「Fプラン(土地利用計画)・Bプラン(地区詳細計画)」(ドイツ)
  ○「成長管理政策」の成功(アメリカ)
 2.西欧と日本の都市法理念の対比

西   欧

日   本

都市開発

公共的計画的規制と介入

市場原理・民間資本の利潤追及

規制の目的

居住と生活の場としての

都市の形成

成長型・経済開発型

規制の理念

社会的平等・社会的公正

土地の有効・高度利用

民活・規制緩和

部分的・例外的

主   流

 3.日本のまちづくりの特徴
  @ 土地神話(土地は値下がりしない)
  A スクラップアンドビルド方式
  B 東京一局集中・都市部集中・スプロール
  C 都市づくりへの住民参加の欠如
  D 再開発はすべて経済的再開発(駅前・商業再開発)
  E 官と民の協調悪い
第5 現代アメリカの都市計画(大野輝之著 平成9年 学芸出版)
 1.平成4年 映画「遙かなる大地へ」公開(主演:トム・クルーズ)
   (19世紀末、アイルランドの貧しい小作人の家に生まれた主人公が、
    アメリカでは誰でも土地を手に入れることができると聞いて渡米する
    というストーリー)

  ⇒ 「自由の国・アメリカ」、「土地の自由な所有と利用」
 2.その大転換
  (1) 19世紀末から20世紀初頭にかけては、近代都市計画が誕生し確立した
     時期

  (2) 1960年代末から1980年代にかけての10数年間は、近代都市計画
    の枠組みではとらえられない、いわば「現代都市計画」ともいうべきもの
    の新たな展開が行われた時期

  (3) 「成長管理政策」の成功

第2章 都市法(まちづくり法)体系化の試み
第1 総論 ―― まちづくり法を体系化することの意味
第2 各論
 1.五十嵐『都市法』における体系化の試み
 2.行政学者を中心とした体系化の試み
  (1) 塩野宏「国土開発」による体系化の試み
  (2) 成田頼明『土地政策と法』(弘文堂)による体系化の試み
  (3) 『不動産法制概説』による「不動産法制」という体系化の試み
 3.行政判例を中心とした体系化の試み
  (1) 法務省訟務局行政訟務第1課職員編『判例概説都市計画法』
   (ぎょうせい)の試み

  (2) 成田頼明編『街づくり、国づくり判例百選』(別冊ジュリ103号)
    の試み

 4.新たな実務体系書の試み
  (1) 都市計画法制研究会編著
    『事項別 都市計画法規実務辞典』(第一法規)の試み
  (2) 土地利用開発法令研究会編集
   『問答式 土地利用、開発の手引』(新日本法規)の試み
 5.高木任之著『都市計画法を読みこなすコツ』(平成8年 学芸出版社)
 6.萩島哲編『都市計画』(平成11年 朝倉書店)
第3 近時の都市法についての刺激的な著書
 1.坂和の参考になったもの(感激した本)
  (1) 五十嵐敬喜『都市法』(ぎょうせい)
  (2) 伊藤滋著『市民参加の都市計画』(平成9年 早稲田大学出版部)
  (3) 五十嵐敬喜/共著『都市計画 ―― 利権の構図を越えて』(岩波新書)
            『議会 ―― 官僚支配を越えて』(岩波新書)
            『公共事業をどうするか』(岩波新書)
            『公共事業は止まるか』(岩波新書)
  (4) 五十嵐敬喜/共著『美の条例』(学芸出版社)
 (5) 五十嵐敬喜著『美しい都市をつくる権利』(学芸出版社)
 2.最近勉強して感心したもの
  (1) 小林重敬「都市の構造転換と都市計画のあり方の変化」
    (『現代の法9』岩波書店)

  (2) 小林重敬「協議型まちづくりになぜ注目するのか」
    (『協議型まちづくり』学芸出版社)

  (3) 小林重敬編著『条例による総合的まちづくり』(学芸出版社)
  (4) 小林重敬編著『地方分権時代のまちづくり条例』(学芸出版社)
  (5) 渡辺俊一編著『市民参加のまちづくり マスタープランづくり
           の現場から』(学芸出版社)

  (6) 渡辺俊一・太田守幸編著『市民版 まちづくりプラン 実践ガイド』
    (学芸出版)

 3.近時の体系書
  (1) 稲本洋之助教授の流れ『現代都地方の研究 上・下』(岩波書店)
               『借地制度の再検討』(日本評論社)
  (2) それに反対する流れ 戒能通厚「現代土地法論への論争的アプローチ」
               (『土地法の理論的展開』法律文化社)
  (3) 原田純孝『日本の都市法T ―― 構造と展開』(東京大学出版会)
  (4) 原田純孝『日本の都市法U ―― 諸相と動態』(東京大学出版会)
 (5) 藤田宙靖・磯部力・小林重敬編集代表『土地利用規制立法に見られる
    公共性』
(財団法人土地総合研究所)
 4.法律家ではない、都市計画の人の本もわかりやすい
   『都市・建築企画開発マニュアル ’95’99』建築知識、『建築申請
   memo2002』(新日本法規)

 5.これらはすべて都市計画法を中心とした都市法体系をふまえたうえで、都市
   計画の権限や土地利用規制のあり方等をそれぞれの切り口から解説し、国民
   が真に使えるようにしたいとの意欲により作られたもの


第3章 都市法の時代区分 ―戦後日本の都市法制のあゆみ
第1(1全総)(昭和37〜43年)
   池田勇人内閣 ――所得倍増計画
   高度経済成長の時代
   拠点開発方式・重化学コンビナート・新産都市
   昭和30年代後半から公害問題を中心とした都市問題噴出
   ⇒ 戦後最初の地価高騰
第2(2全総)(昭和44年〜52年)
    昭和43年 自民党田中角栄「都市政策大綱」発表
    ⇒ 日本で最初の都市政策
   ⇒ 「日本列島改造論」へ      都市計画法全面改正
      ○昭和43、44年 都市三法   建築基準法改正
                               都市再開発法制定
   ⇒ 戦後2回目の地価高騰、乱開発、公害問題深刻化
第3(3全総)(昭和52年〜58年)
   大平正芳内閣 ―― 低成長、定住圏構想、地方の時代
    オイルショック(昭和48年)
    都市問題解決の方向(内省の時代)、地価高騰抑制
    日影規制導入、条例による上のせ・横出し規制
    昭和55年 都市三法の改正(地区計画、日影規制)、乱開発の防止
第4(4全総)(昭和58年〜)
   中曽根康弘内閣 ―― アーバン・ルネッサンス(都市復興)
  ⇒ 内需拡大、規制緩和、民活路線推進
第5 バブル時代の土地対策
  (1) 昭和62年10月16日「緊急土地対策要綱」
    ―― 地価高騰への対処法

    (昭和62年9月NHK「土地はだれのものか」放映)
    土地取引の適正化
    ○投機的取引の規制 ―― 監視区域の制度創設
    ○不動産業者の指導
    ○金融機関への指導(不動産融資の総量規制)
  (2) 昭和63年6月28日 ――「総合土地対策要綱」(閣議決定)
    5つの基本的認識
    ○土地の所有には利用の責務が伴う
    ○土地の利用に当たっては公共の福祉が優先する
    ○土地の利用は計画的に行わなければならない
    ○開発利益はその一部を社会に還元し、社会的公平を確保すべき
    ○土地の利用と受益に応じて社会的な負担は公平に負うべき
  (3) 土地基本法の制定(平成元年12月)
   @ 理念法か実定法か ⇒ 理念法
   A 土地所有権論争不十分 ⇒ 政策的立法
   B 土地利用計画の位置づけ不十分
第6 土地基本法後の立法
   都市計画法、建築基準法の大幅改正(平成4年6月)
  (1) 用途地域を細分化(8→12)
    ⇒  施行から3年以内に用途地域の見直し、指定替
  (2) 誘導容積制度(目標容積率と暫定容積率を区分して設定)
  (3) 市町村まちづくりマスタープランを創設
  (4) 地区計画制度の拡大(市街化調整区域への)
  (5) 都市計画区域外での建築規制その他
第7 バブル崩壊(平成2年夏)以降の土地問題
   ⇒ 平成2年夏以降 「バブル経済崩壊」
第8 細川内閣の誕生と土地政策
   平成5年7月総選挙 ―― 細川連立内閣成立(8月)〜平成6年4月
  (1) 政・官・財のトライアングルによる癒着の暴露(とくに建設業界)
   ⇒ 政治改革、行政改革(許認可の削減等)の推進
   ⇒ 中央集権機構を解体し、本当の民主主義の実現を目指す
  (2) 地方分権の提唱(国家高権から真の地方分権へ)
    上からのマスタープラン ⇒ 下からのマスタープラン
第9 橋本龍太郎政権の登場
  (1) 橋本「行政改革」
   @ 平成8年10月 総選挙
   A  〃  11月 橋本首相、行政改革会議設置
   B 平成9年12月 最終報告(1府12省庁)
   C 平成10年6月 中央省庁改革基本法成立(平成13年に新体制)
       D    〃    中央省庁等改革推進本部発足(本部長 橋本首相)
   E  〃   7月 参院選挙 自民党大敗、橋本退陣、小渕内閣発足
          ⇒ 行政改革実施をめぐる政と官の攻防
   F 平成11年7月 中央省庁改革関連法可決成立
   G 平成13年1月 中央省庁再編、1府12省庁
   (2) 橋本「地方分権」
   @ 平成7年5月  地方分権推進法制定
   A  〃  7月  地方分権推進委員会発足
         ⇒ 1〜5次の勧告(機関委任事務の廃止、補助金見直し)
   B 平成10年5月 地方分権推進計画を閣議決定
   C 平成11年7月 地方分権推進一括法案可決、成立
   D 平成12年4月 地方分権一括法施行
    ○機関委任事務の廃止 ⇒ 自治事務と法定受託事務に分類
    ○都市計画の権限を市町村に大幅に委譲
    ○法定外目的税の創設が「許可制」から「同意を要する協議」に
     ⇒ 石原都知事、銀行への「外形標準課税」
       北川三重県知事「産業廃棄物埋立税」
  (3) 土地政策の大転換
   @ 新総合土地政策推進要綱の閣議決定(平成9年2月)
    土地対策の目標 ―― 地価抑制から土地の有効利用へ転換
    ・土地有効利用の促進−低、未利用地の利用促進
              −密集市街地の再整備の促進等
               −良質な住宅・宅地の供給の促進による土地有効利用
      ・土地取引の活性化の促進
      ・土地政策の総合性・機動性の確保
   A 都心居住拡大を目指す「高層住居誘導地区」の創設
    (最高400%→600%の容積率の緩和)(平成9年6月)
   B 密集新法制定(平成8年5月)
   C 定期借家権が議員立法により成立(平成11年12月)
10 橋本退陣〜小渕内閣〜森内閣
  (1) 平成10年7月 参院選挙 自民党大敗・橋本退陣、小渕恵三内閣成立
    ○経済危機、金融危機、日本沈没の危機、経済再生内閣
    ○平成10年10月 金融再生法案が成立
    ○平成11年4月  石原慎太郎東京都知事誕生
  (2) 平成11年10月 小渕改造内閣発足 ⇒「自自公」連立政権の発足
  (3) 平成12年4月  自由党分裂(保守党の誕生)(小沢一郎連立離脱)
  (4) 小渕総理緊急入院(平成12年4月2日) ⇒ 死亡 ⇒ 内閣総辞職
   ⇒ 森内閣発足(平成12年4月5日)(5人組)(自公保連立政権)
  (5) 平成12年6月  衆議院総選挙
   ⇒ 自公保維持(とりあえず変化なしの選択)
   ○平成12年10月 田中康夫長野県知事誕生
   ○ 〃  年11月 加藤紘一の反乱(加藤政局)発生 ⇒ 収束
   ○平成13年4月6日 「緊急経済対策」を決定
   @金融再生と産業再生 A証券市場の構造改革 B都市再生・土地の流動化
     C雇用の創出とセーフティーネット D税制
11 小泉内閣の発足(平成13年4月) ⇒ 後述のとおり

第4章 都市計画(法)の基本構造

第1 都市計画とは
  1.一覧表(☆は制定当初から存在するもの)(表は省略します)
 2.地域地区の種類

・用途地域

・風致地区

・特別用途地区

・駐車場整備地区

・特定用途制限地域
(平成12年創設)

・臨港地区

・高層住居誘導地区

・歴史的風土特別保存地区

・高度地区

・歴史的風土保存地区

・高度利用地区

・緑地保全地区

・特定街区

・流通業務地区

・都市再生特別地区
(平成14年創設)

・生産緑地地区

・防火地域

・伝統的建造物群保存地区

・準防火地域

・航空機騒音障害防止(特別)地区

・美観地区

3.用途地域の種類(3→7→12)

・第1種低層住居専用地域

・準住居地域

・第2種低層住居専用地域

・近隣商業地域

・第1種中高層住居専用地域

・商業地域

・第2種中高層住居専用地域

・準工業地域

・第1種住居地域

・工業地域

・第2種住居地域

・工業専用地域

4.特別用途地区
  ・昭和25年建築基準法制定当時
   @特別工業地区
   A文教地区
  ・昭和34年改正による追加
   B小売店舗地区
   C事務所地区
   D厚生地区
   E娯楽地区 ⇒ 娯楽・レクレーション地区(昭和45年改正による改称)
   F観光地区
  ・昭和45年改正による追加
   G特別業務地区
  ・平成4年改正法による追加
   H中高層階住居専用地区
   I商業専用地区
   J研究開発地区
   ・平成10年改正
     あらかじめ法令に基づいて特別用途地区の類型を定める手法の廃止、
   地方公共団体が目的に応じた独自の内容の特別用途地区を定めうる。

第2 規制、誘導、事業の三つの手法
第3 用途規制と形態規制(集団規制)(建築基準法48条〜60条)
  @容積率、A建ぺい率、B高さ規制、C最低敷地面積、D日影規制
第4 都市計画事業 ―― 都市施設(法11条)、市街地開発事業(法12条)
   を実施するもの

 1.都市計画制限 ―― 弱い建築制限(法53条)、買取請求(法56条)、
   先買い等(法57条)、損失補償なし

 2.事業制限 ―――― 強い建築制限(法65条)、買取請求(法68条)、
   先買い等(法67条)、損失補償なし

第5 1.市街地開発事業等予定区域(法12条の2)
       ―― 強い建築制限(法52条の2)、先買い等(法52条の3)、
       買取請求(法52条の4)、損失補償(法52条の5)

   2.促進区域(法10条の2)
   3.遊休土地転換利用促進地区(法10条の3、58条の4〜11)
第6 施行予定者
  1.施行予定者を定められる場合
   @ 市街地開発事業等予定区域の都市計画(法12条の2第2項)
   (必ず定める)

   A 市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する
    都市計画(法12条の3第1項)

   B 都市計画施設の都市計画(法11条5項)、市街地開発事業の都市計画
   (法12条5項)

  2.市街地開発事業等予定区域(法12条の2)、
     施行予定者が定められている都市計画施設の区域等(法57条の2参照)
   ⇒ @ 3年以内に都市計画決定(法12条の2第4項)
      A その後2年以内に都市計画事業の認可、承認の申請(法60条の2)
  ⇒ 事業制限(法65条)並みの強い建築制限(法52条の2、57条の3)
    、先買い等(法52条の3、57条の4)、買取請求(法52条の4、5
    7条の5)、損失補償(法52条の5、57条の6)

第7 地区計画(法12条の4〜12)
第8 風致地区(法58条)

第5章 個別法
第1 都市再開発法によるまちづくりとは
 1.都市計画法上の位置づけ
  ・この他に法律に基づく誘導法例がある
  ・要綱事業および補助事業が多数ある
  ・都市計画として決定する(都計法15条・再開発法6条)
 2.都市再開発事業とは(『まちづくり法実務体系』303頁)
  (1) 広義の都市再開発
   @ 都市再開発法に基づく市街地再開発事業
   A 要綱・通達に基づく再開発事業
   B 建築基準法による規制の例外的緩和による誘導再開発
  (2) 狭義の都市再開発
 3.マスタ−プランと都市再開発(同書303頁)
  (1) 「整開保」(都市計画法7条4項)
  (2) 都市再開発方針の創設(昭和55年改正)
 4.都市再開発法の制定と改正の推移(同書307頁)
     ―― 時代の流れを端的に映している
  (1) 制定(1969(昭和44)年まで(4) 1988(昭和63)年改正
  (2) 制定(1969(昭和44)年) (5) 1995(平成7)年改正
  (3) 1975(昭和50)年改正   (6) 1998(平成10)年改正
 5.市街地再開発事業の概要(流れ)(同書311頁)
   (1) 基本構想             (4) 権利変換(管理処分)
  (2) 都市計画決定           (5) 明渡し、工事、清算
  (3) 事業計画決定
 6.事業の実績と特徴(同書325頁)
 7.いくつかの論点(同書344頁)
  (1) 都市再開発は、「必要なところ」でできているか
  (2) バブル崩壊による再開発事業の変容
  (3) 借家人の保護は十分か
  (4) 訴訟(不服申立)は可能か
  (5) 再開発は法定事業でハードな手法
第2 土地区画整理法によるまちづくりとは
 1.土地区画整理事業の都市計画法上の位置づけ
   都市計画として決定する
 2.土地区画整理事業の特徴(355頁)
    (1) 都市計画の母
    (2) 道路、公園等の整備と宅地の整備を同時に行う
    (3) 土地の買収、収用によるのではなく、土地の位置、面積、形状等
     を変化させ
て公共施設用地を生み出すとともに宅地の整形化を行う
    (4) 事業が公権力の行使を交えて進行するので、手続が比較的迅速、
     確実になさ
れるが、他方で権利者の財産権を十分に保護できるか、
     という問題がある

 3.土地区画整理法の概要(流れ)
   (1) その位置づけ       (5) 移転、補償
   (2) 都市計画         (6) 換地処分(362頁)
   (3) 事業計画         (7) 登記、清算(364頁)
   (4) 仮換地の指定
 4.修正型土地区画整理事業(365頁)
  (1) その位置づけ       (5) 沿道区画整理型街路事業
  (2) 大都市法の制定とその改正 (6) 田園土地区画整理事業
                    (田園居住区整備事業)

  (3) ミニ区画整理       (7) 連鎖型土地区画整理事業
  (4) ツイン区画整理      (8) その他の事業
 5.事業の実績と特徴
 6.国の助成制度と国庫予算
 7.いくつかの論点
  (1) 区画整理、減歩の合憲性 ―― 憲法違反か
  (2) 「照応の原則」の例外、特に小規模宅地の扱いについて
  (3) 借家人は保護されているか
  (4) 減歩率をめぐる論点 ―― 減価補償金とは
  (5) 区画整理手法の限界 ―― 上モノ整備手法との併用の必要性
第3 地区計画とは何か
 1.地区計画創設(昭和55年)の事情(時代背景)
  (1) 1968(昭和43)年都計法の特徴
    @ 都計決定権限を国から都道府県、市町村に配分
    A 都市計画区域、市街地区域と市街地調整区域の線引き、地域地区、
       用途地域4→8へ
    B 形態規制
  (2) 1970年代の乱開発
  (3) 自治体の抵抗
  (4) 1980年代の規制緩和
  (5) 1979(昭和54)年 都市計画中央審議会の第8次答申
   68年法(現行法)では現状の下で抱えている問題に対応できない
    ⇒ 新しい法制度「地区計画制度」を提唱
     〔地区計画制度〕
      ・区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の街区を整備、保全す
     るための計画。市町村が案作成の段階から土地所有者等の意見を聞きな
     がら決定

      ・地区計画に地区整備計画が定められた場合は、土地の区域形質の変更や
     建築につき市町村長への届出、勧告が必要(都計12条の5)

      ・全国一律の規制である用途地域を補い、地区毎にきめ細かいまちづくり
     を目指すもの。一般的な用途規制、形態規制をさらに「強化」すること
     を目指したもの。

      ・地区計画は、まちづくりにおいて先進的な自治体を中心に大いに活用
 2.平成14年改正一覧
 3.地区計画を定める区域(法12条の5第1項)
  <対象区域の拡大>
    ・制度創設時
    ・平成4年改正法(市街化調整区域内の追加)
   ・平成10年改正法(小規模な開発を誘導する市街化調整区域の追加)
   ・平成12年改正
 4.地区計画、地区整備計画に定めるべき事項(法12条の5第2項、4項)
  @地区計画の方針(法12条の5第2項)
  A地区整備計画(法12条の5第6項)
 5.地区計画を定めたことによる効果
  @届出、勧告制度(法58条の2)
  A他の法律による建築等の制限(法58条の3)
   ・開発許可の基準(法33条)
     ・市町村の条例に基づく制限(建法68条の2)等建築基準法による制限
     ・密集法33条、沿道法10条、集落地域整備法6条による制限
第4 密集市街地整備法によるまちづくり
 1.密集市街地における防災街区の整備に関する法律(密集市街地整備法)の改
   正

   平成9年の制定以降、防災上、問題のある密集市街地のうち、旧密集市街地
   整備法を適用した事業はわずか

  ⇒ その原因は、「建物の建て替えを全員の合意で行う」任意事業だったため
  ⇒ 平成15年6月の改正により、第1種市街地再開発事業の手法(権利変換
    方式)を全面的に取り入れる。

 2.改正の内容
  (1) マスタープランの拡充(防災街区整備方針)
  (2) 特定防災街区整備地区の創設
  (3) 防災街区整備事業の創設
  (4) 個別利用区の設定
  (5) 会社施行の追加
 3.問題点
   防災街区整備事業では、生活再建のための措置(法74条)は適用除外
  (密集121条1項)

  ⇒ 権利変換方式により、零細な住民(借家権者や零細土地所有者)に対する
   生活債権措置が不十分


第4編 都市法編(2)(近時の動き)
第1章 1968年都市計画法の成立(近代都市法の成立)
第1 68年法以前の都市計画法
第2 68年法の成立とその特徴
  @ 市街化区域と市街化調整区域を区分する区域区分制度の導入
  A 地域地区制の充実(用途地域制)
  B 用途規制と形態規制(建築基準法による集団規制)
  C 開発許可

第2章 平成4年改正法
第1 第三次全国総合開発計画(三全総)
  (1977(昭和52)年11月閣議決定)

第2 第四次全国総合開発計画(四全総)
  (1987(昭和32)年6月閣議決定)

第3 土地基本法制定(1989(平成元)年12月)
第4 都市計画中央審議会答申及び建築審議会答申
  (1991(平成3)年12月)

 1.6つの課題
  @ 望ましい都市像の明確化     C 土地の有効・高度利用の促進
  A 適正な地価水準の実現への寄与  D 均衡のとれた都市の発展
  B 適正な土地利用規制       E 魅力ある都市環境の形成
 2. 当面講ずるべき施策
  @ 都市のマスタープランの充実   C 開発許可制度等の充実
  A 用途地域制度の見直し      D 都市計画の決定手続き
  B 誘導容積制度の創設
第5 平成4年改正法のポイント
  @ 都市計画区域外等への建築制限
  A 市街化区域についての3つの大改正
   イ 用途地域の細分化と特別用途地区の増加
   ロ 特別用途地区の種類の追加
   ハ 地区計画制度の拡大
  B 市町村マスタープランの創設
  C 開発許可制度の改善
  D 木造建築物に関する制限の緩和
  E 建築物の定義の拡充

第3章 地方分権一括法の成立(平成10年)と平成11年改正
第1 細川内閣登場(平成5年8月)
第2 地方分権推進法成立(平成7年5月)
第3 橋本内閣誕生(平成8年1月)
第4 地方分権推進委員会の勧告
    ・第1次勧告(平成8年12月)
   ・第2次勧告(平成9年7月)
   ・第3次勧告(平成9年9月)
   ・第4次勧告(平成9年10月)
   ・第5次勧告(平成10年11月)
第5 地方分権一括法(平成11年7月成立、平成12年4月1日施行)
    475本の法律を一括して改正したもので、明治維新による改革、
  1945年の終戦に伴う改革に続く「第三の改革」と言われる大改革

第6 地方分権一括法の制定に伴う都市計画法等の改正
  @ 都市計画法上の機関委任事務の整理(法87条の5)
     ――― 都市計画の決定等の事務の自治事務化
  A 都市計画区域の指定・都市計画の決定等に対する国または都道府県知事
   の関与の明確化(法5条、18条、19条、23条)

  B 市町村都市計画審議会の法定化(法19条、77条の2)
  C 政令指定都市の都市計画決定権限の拡充(法87条の2〜4)
  D 市町村の都市計画決定権限の拡充(法19条)
  E 地区計画等の決定に対する知事の同意の廃止(法19条2項)

第4章 平成12年改正法
第1 都市計画のマスタープランの充実
第2 都市再開発方針等
第3 線引き制度の選択制
第4 開発許可制度の見直し
第5 良好な環境の確保のための制度の充実
  @ 小規模な風致地区についての都道府県から市町村への権限委譲
  A 特定用途制限地域制度の創設
  B 白地地域における容積率、建ぺい率等のメニュー増と強化
第6 既成市街地の再整備のための新たな制度の導入
  @ 商業地域における特例容積率適用区域制度の創設
  A 立体的な都市計画の決定手法の導入
  B 地区計画の決定要件に係る改正
  C 建ぺい率制限の合理化
第7 都市計画区域外における開発行為及び建築行為に対する規制の創設
  @ 準都市計画制度の創設
  A 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域における開発許可制度の適用
第8 都市計画の決定システムの合理化と住民参加の促進
  @ 都市計画の案の作成における都道府県と市町村の役割の明確化
  A 地区計画等に対する住民参加手続の充実
  B 都市計画の案の縦覧の際の理由書の添付

第5章 都市再生特別措置法(小泉都市再生)
第1 目的
第2 都市再生本部
第3 都市再生基本方針、地域整備方針
第4 民間都市再生事業計画の認定
第5 都市再生緊急整備地域における都市計画等の特例
第6 10年以内の見直し

第6章 平成14年法
第1 まちづくりに関する都市計画の提案制度の創設
   まちづくりに関する都市計画の提案制度のフロー
第2 用途地域における容積率等の選択肢の拡充
  1.容積率の選択肢の拡充(容積率制限)
  (1) 指定容積率の数値(都市計画で定める)

用途地域

現 行

改正後

第一種・第二種低層住居専用地域

50、60、80、100、150、200%

50、60、80、100、150、200%

第一種・第二種中高層住居専用地域

100、150、200、300%

100、150、200、300、400、500

第一種・第二種・準住居地域、近隣商業地域、準工業地域

200、300、400%

100、150200、300、400、500

工業・工業専用地域

200、300、400%

100、150200、300、400%

商業地域

200、300、400、500、600、700、800、900、1000%

200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200、1300

  (2) 前面道路幅員による低減係数(特定行政庁が指定する)

用途地域

現 行

改正後

住居系用途地域

0.4

0.4(0.6を選択可

その他の用途地域

0.6(0.4を選択可)

0.6(0.4、0.8を選択可)

2.建ぺい率の選択肢の拡充(建ぺい率制限)
  (1) 指定建ぺい率の数値(都市計画で定める)

用途地域

現 行

改正後

第一種・第二種低層住居専用地域、
 
第一種・第二種中高層住居専用地域
工業専用地域

30、40、50、60%

30、40、50、60%

第一種・第二種・準住居地域、準工業地域

60%

5060、80

近隣商業地域

80%

6080%

商業地域

80%

80%

工業地域

60%

5060%

  (2) 建ぺい率の適用除外等

用途地域

現 行

改正後

第一種・第二種・準住居地域、準工業地域

都市計画で定める建ぺい率80%、かつ、防火地域内の耐火建築物は建ぺい率不適用

近隣商業地域・商業地域

防火地域内の耐火建築物は建ぺい率不適用

3.敷地規模の最低限度の拡充(敷地規模制限)
   敷地規模制限の適用の可否(都市計画で定める)

用途地域

現 行

改正後

第一種・第二種低層
住居専用地域

指定できる(200u以下)

指定できる(200u以下)

その他の用途地域

指定できる(200u以下)

   ※ 200u超の制限は地区計画により適用可能
4.高さ制限の選択肢の拡充(斜線制限)
 (1) 道路斜線制限の勾配(特定行政庁が指定する)

用途地域

現 行

改正後

第一種・第二種低層
住居専用地域

1.25

1.25

第一種・第二種中高層
住居専用地域、第一種・第二種・準住居地域

1.25

1.25

1.5を選択可 ※

その他の用途地域

1.5

1.5

   ※ 第一種・第二種中高層住居専用地域では指定容積率が400、500%の
     区域に限る

  (2) 隣地斜線制限の勾配、立ち上げ高さ等(特定行政庁が指定する)

用途地域

現 行

改正後

第一種・第二種低層
住居専用地域

第一種・第二種中高層
住居専用地域、第一種・第二種・準住居地域

1.25、20m

1.25、20m
2.5、31mを選択可※

その他の用途地域

2.5、31m

2.5、31m
適用途外を選択可

※ 第一種・第二種中高層住居専用地域では指定容積率が400、500%の
     区域に限る

5.日影規制の選択肢の拡充(日影制限)
  日影の測定面の高さ(条例で定める)

用途地域

現 行

改正後

第一種・第二種低層
住居専用地域

1.5m

1.5m

第一種・第二種中高層
住居専用地域、第一種・第二種・準住居地域、近隣商業地域、準工業地域

4m

4m、6.5m

第3 容積率制限等を迅速に緩和する制度の導入
  @ 総合設計制度等における審査基準を定型化し、許可を経ずに、建築確認
   の手続きで迅速に緩和できる制度の導入

  A 複数棟からなる開発プロジェクトを円滑・迅速に実現することを
   目的とする、総合設計制度と一団地認定制度の手続の一本化

第4 地区計画制度の見直し
   @ 住宅地高度利用地区計画・再開発地区計画の廃止と地区計画への統合
   A 従来の住宅地高度利用地区計画・再開発地区計画の代替としての
   再開発等促進区の設定

   B 合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を目的とする地区整備計画
   の設定(高度利用型地区計画の創設)

   C 条例による用途地域制限の緩和
   D 地盤面の上にある通路等の地区施設を定めた場合の建ぺい率制限の緩和
   E その他地区計画における地区整備計画の特例に係る規定の整理

第7章 法律と条例(自主条例・委任条例)
    五十嵐敬喜、野口和雄、池上修一著『美の条例』(平成8年 学芸出版社)
     五十嵐敬喜著『美しい都市をつくる権利』(平成14年 学芸出版社)
     小林重敬編『条例による総合的まちづくり』(平成14年 学芸出版社)
第1 法律と条例(昔からのテーマ)
 1.公害防止条例
 2.上乗せ、横出し
第2 開発指導要綱
  武蔵野事件 第1審(東京地判昭和58年2月9日)
        第2審(東京高判昭和63年3月29日)
        最高裁(最判平成5年2月18日)
第3 地方分権一括法による通達(の廃止)と運用指針の活用
第4 都市及び都市づくりの構造転換と条例・要綱
  1.都市づくりの構造転換
   @ 都市化社会から都市型社会への転換
  A 開発指導要綱による行政の限界
  2.条例の補完的な役割から積極的な役割へ
第5 都市計画法制の基本的な枠組みと条例
  1.権利制限の公平性、平等性と必要最小限性
  2.委任条例と自主条例
第6 委任条例と自主条例の展開
  1.地方分権一括法の成立と自主条例
 2.都市計画法と条例のこれまで
 3.都市計画法の改正と委任条例
 4.自主条例と委任条例の関係の進展
第7 都市計画関連の委任条例とまちづくり
 1.都市計画関連の委任条例の実態
    (1) 委任の枠組みと自治体の解釈
      @風致地区、A特別用途地区、B美観地区、
    C地区計画、D伝統的建造物保存地区

    (2) 委任条例の限界と可能性
   cf.「京都市風致地区条例」(「京都市自然風景保全条例」(自主条例)       との連携)
  2.平成12年改正法における新たな委任規定
  (1) 都市計画法改正に伴う新たな委任規定の内容
  (2) 新たな委任規定に対する自治体の意向
第8 自主条例としてのまちづくり条例の展開
 1.まちづくり条例の類型と全体像
  (1) 目的による類型化
   @土地利用調整系、A環境系、B景観系、C地区まちづくり系
  (2) 性格による類型化
   @基本条例型、A紛争調整型、B都市計画法等補完型、
   C環境アセスメント型、
D基金型 等
 2.まちづくり条例の展開の経緯
  第1期 急激な都市化に対する規制・防御を趣旨に法の目的を補完する条例
      その中心は、開発許可制度(昭和43年の新都市計画法により導入)
      の許可基準で不十分な点を補うもの。

  第2期(昭和50年代半ば頃から)
      住環境の質向上、住民参加のまちづくりを目指す条例。
      主に3つの観点から新たな手法を持つ条例の登場。

     (1) 生活環境や環境管理に関する条例
         中高層建築に係る紛争予防と調整に関する条例、環境影響評価条例等
     (2) 景観保全及び形成やまちなみに関する条例
         「神戸市都市景観条例」、「小樽の歴史と自然を活かしたまちづくり
      景観条例」等

     (3) 住民参加に関する条例
          神戸市の「地区計画及びまちづくり協定等に条例」、
      「世田谷区街づくり条例」

  第3期(平成初頭)
         開発事業の制御、地域の環境保全を目指す条例
          湯布院町、掛川市、真鶴町等
  第4期(平成10年前後)
      総合的かつ計画的なまちづくりを展開する条例
     「鎌倉市まちづくり条例」、箕面市、神戸市、篠山市、穂高町
 3.分権時代に向けた新たな動き
  (1) 委任条例と自主条例の一体的な運用の動き
  (2) 事前手続における独自の制度展開の動き
  (3) 市民主体のまちづくりを目指す動き
 4.まちづくり条例と法令の新たな関係

第5編 判例編
第1章 都市計画法に関する代表判例
第1 土地区画整理事業の事業計画決定
      最判昭和41年2月23日(青写真判決)
第2 地域地区の都市計画決定
    最判昭和57年4月22日(工業地域、高度地域)
第3 地区計画の決定と抗告訴訟の対象
      最判平成6年4月22日(対象となる処分には当たらないとして
   訴えを却下)

第4 市街地再開発事業の事業計画決定(阿倍野再開発2種事業)
    第1審 大阪地判昭和61年3月26日
    第2審 大阪高判昭和63年6月26日
    最高裁 最判平成4年11月26日
第5 市街地再開発事業の事業計画決定(1種事業)
    福岡地判平成2年10月25日(千代町)
    大阪地判昭和55年11月28日(寝屋川第1審)
    大阪高判昭和56年9月30日(寝屋川第2審)
    神戸地判昭和61年2月12日(六甲道)

第2章 近時の注目判例
第1 国立マンション事件
   「20m超す部分 撤去命令」(朝日新聞 平成14年12月18日)
 1.1審 東京地判平成14年2月14日(藤山雅行裁判長)
    高さ20mに制限する市条例や地区計画は無効、4億円の損害賠償を認容。
 2.2審 東京高判平成14年6月7日(逆転)
    市民側の訴えを不適法として却下。
 3.東京地判平成14年12月18日
    高さ20mを超える部分(7階以上)について、景観利益を理由に撤去を
  命じる画期的判決。

第2 小田急高架事業取消事件
    東京地判平成13年10月3日
     行政庁の許認可を争う取消訴訟において、現実に許認可が取り消された
  数少ない取消判決。すでに約7割の工事が完成し、工事進行中の公共事業の
  事業認可を取り消した。

第3 宝塚パチンコ条例事件
   「独自条例なぜ無力」(読売新聞 平成14年7月16日)
 1.1審 神戸地判平成9年4月28日
 2.2審 大阪高判平成10年6月2日
     市側の提訴を有効と認めた上で、市条例は違法と判示。
 3.最判平成14年7月9日
    国や地方自治体が国民に行政上の義務の履行を求める訴えは、裁判の対象に
   ならない。

第4 開発許可(原告適格)
 1.最判平成4年9月22日(もんじゅ事件)
    行政事件訴訟法9条が定める取消訴訟の原告適格についてのリーディング
   ケース

 2.最判平成9年1月28日
     がけ崩れのおそれがある土地等を開発区域内に含む開発許可について、
  近接住民に原告適格を認めた。


第6編 破綻する都市再開発
第1章 問題点の所在、構造
第1 都市再開発法の基本構造
 1.独立採算制
   「市街地再開発事業に要する費用は、施行者の負担とする。」
   (再119条)

 2.権利床の他に保留床を生み出して、これを売却して事業費に充てる。
  ⇒ 地価の影響をもろに受ける。
  ⇒ 地価高騰の時は、再開発事業は「うち出の小づち」
    しかし、地価が下落すると…。
 3.キーテナント(ホテル、デパート、スーパー etc.)の撤退
     ―― 日本の経済不況の進展
 4.都道府県、市町村の再開発事業への意欲の減退
  (1) 市町村(公共団体)施行の減少
  (2) 組合施行についての後見的役割の減退、放棄
 5.再開発組合の債務増大が顕在化
  (1) 再開発組合の解散不能
  (2) 再開発組合の破綻、破産
 6.再開発ビルや再開発ビルの駐車場を管理する三セクの破綻、破産
 7.公的資金投入の是非論
  (1) [積極論]駅前事業は重要な公共事業だから支援すべき。
  (2) [消極論]赤字拡大の事業に公的資金投入はナンセンス。
  ⇒ 市長、市会議員のスタンス 市議会での争い激化
 8.住民訴訟の恐怖
  (1) 日韓高速船補助金訴訟
     (広島高判平成13年5月29日判時1756号66頁)

  (2) ゴルフ場予定地高額買収訴訟(大阪高判平成15年2月7日)
    「ポンポン山訴訟」

 9.理事の個人責任(連帯保証責任)の顕在化
第2 再開発問題についての坂和の基本スタンス
 1.大阪駅前再開発問題−『苦悩する都市再開発』
 ⇒ 都市再開発法の規定する市街地再開発事業の独立採算性の問題点の研究
 2.阿倍野再開発訴訟
  ⇒ 二種事業の事業計画決定の争訟可能性および原告適格
 3.モノレール訴訟
 ⇒ 行政の都市計画決定、事業計画決定の(不)合理性=裁量権の範囲
 4.『岐路に立つ都市再開発』での再開発の分析
  ⇒ 事業完了の133地区をパソコンで入力し、土地・人・金・床の
   視点から分析

  <提言>
   (1) 都市再開発のあり方と方向性を検討する前提としての2つの確認
   @都市再開発の目的の確認
   A再開発手法の多様性の確認
   (2) 都市再開発事業を改善するための3つの視点
   @手段と目的を混同してはならない
   A長期的計画を樹立しなければならない
   B再開発事業に対する住民参加の必要性
  (3) よりよき都市再開発事業を実現するための4つのプロポーザル(提言)
   @独立採算制修正の提言
   A合意形成の促進のための提言(事業準備段階における制度の整備の提言)
   B住民参加の提言(情報の公開と計画アセスメントの実施を求めて)
   C管理、運営問題についての提言
 5.阪神大震災後の1995・3・17都市計画決定の妥当性と問題点
   都市計画決定は必要。しかるになぜ大反発を受けたのか。その分析が必要。
 ⇒ 行政と住民との都市計画決定をめぐる対立の原因とその克服の途をさぐる。
 6.芦屋中央地区での震災復興土地区画整理事業のあり方とまち協の現実
   中心市街地での区画整理の困難性、施行者の官僚性、能力不足を痛感。
第3 再開発事業の再構築の必要性
    ―― コーディネーター協会などの研究
       平成6年「市街地再開発事業の今後のあり方について」中間報告
 1.市街地再開発事業に関する問題点
  (1) 主に再開発をめぐる状況変化を反映した問題
   @ 大規模、高容積という事業の前提の困難化
   A 保留床高額処分による事業採算確保の困難化
   B 民間事業協力者の事業参加の困難化
   C 床取得企業の事業参画の困難化
   D 事業のインパクトの低下と新たな政策ニーズの登場
   E 住宅床需要の相対的向上と再開発ビルへの公益施設設置事例の増加
  (2) 主に事業の実態や仕組みの面における問題
   @ 事業の都市地域への偏在
   A 事業進捗への景気変動の影響
   B 周辺市街地整備への展開の遅れ
   C 周辺公共施設整備の遅れによる事業抑制
   D 事業実施の手続き面における対応の問題
   E 民間事業協力者の位置付けに関する問題
   F 再開発スペシャリストの確保に関する問題
 2.市街地再開発事業の今後の課題と対応
  (1) 今後の中心市街地等の再開発のあり方
   @ 新たな再開発イメージ確立の必要性
   A 生活拠点を形成する再開発への展開
  (2) 今後の市街地再開発事業のあるべき基本的方向
   @ 生活拠点の形成を積極的に実現する再開発への展開
   A 適正規模、共同事業型の再開発への展開
   B 再開発による公共施設整備等の一層の推進
   C 単発・拠点型から連続・広域型への展開
第4 平成13年1月 市街地整備研究会中間とりまとめ
 1.民間の発意に基づく再開発事業の推進
   (1) 市街地再開発事業の初動期における支援の充実
   (2) 民間事業者による任意の再開発事業に対する支援の充実
 2.地域の実情に対応した柔軟かつ機動的な再開発事業の推進
   (1) 施行区域要件の見直し
   (2) 権利変換手法の柔軟化
   (3) 適正な事業規模の再開発事業の推進
 3.保留床処分に過度に依存しない再開発事業手法の導入
   (1) 地権者による共同事業方式の推進
   (2) 事業リスクの低減及びリスク負担の分散化
 4.引き続き検討を深めるべき課題
   (1) 市街地再開発事業の枠組みの見直し
   (2) 補助制度等の支援措置の見直し
第5 PFI法の活用
 1.平成11年9月24日 PFI法施行
  (民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)
  ⇒ 民間事業者のノウハウを活用して公共施設の建設、管理、運営を行う。
      (イギリスでは平成4年から実施)
 2.平成12年3月13日 「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に
               関する事業の実施に関する基本方針」策定

 3.平成10年5月 「日本版PFIのガイドライン」取りまとめ
   ⇒ 市街地再開発でのモデル検討(特定建築者制度)
第6 関西再開発研究会からの提言(その1)平成12年6月
 1.再開発事業の「まちづくり事業」としての公共的な位置付けを明確にすると
   ともに、事業実施における公共団体の役割と責任を明確にすべき

 2.再開発事業の「まちづくり事業」としての共同事業的性格にもとづき、一定
   の法的要件を充足した事業の機動的推進方策について検討されるべき

 3.保留床を取得する第三セクタ−等の管理法人に対する支援策として、無利子
   融資制度の拡充を図るべき

 4.再開発組合が市中銀行から融資を受けやすくする為、公的な信用保証機関を
   設置すべき

 5.再開発事業の保留床を取得する企業に対しては、他で床取得するよりも有利
   となるような税制上のインセンティブを付与すべき

 6.容積率をアップし、大規模な保留床に依存しなくても、再開発事業が成立す
   るような仕組みを検討すべき

 7.再開発事業完了後、商業環境等が悪化したため、再開発ビルの経営が破綻し
   ている地区に対し、公的な支援策が講じられるべき

第7 関西再開発研究会からの提言(その2)平成13年6月
 1−1.事業の位置付けの明確化と手続きの弾力化
 1−2.合意形成・権利調整手法の多様な展開
 2−1.整備目標・事業採算性に応じた助成制度の拡充
 2−2.保留床取得者の経営支援・新しい民間資金の導入支援制度
 3−1.再開発ビル管理等に関する情報集約機関の設置及び専門家の
     養成・関与見直し

 3−2.柔軟な配置転換等を可能とする区分所有法の改正提案
 3−3.大規模リニュ−アル等に対する支援制度の創設
第8 (社)再開発コーディネーター協会からの提言 平成15年5月
 1.再開発の基本目的を「高度利用と都市機能の更新」から
  「個性的な街並み景観の形成と持続可能なコミュニティへの再編」
   に転換するとともに、高度利用による保留床処分を前提としてきた
   制度を根本的に見直すべきである。

 2.再開発ビルの建築費の一部に着目した「モノへの援助」から再開発
   というアクションを成り立たせるための「運営への援助」に公共支援
   の枠組みを転換することが望ましい。

 3.少子高齢社会に対応するためには、再開発を通じて、中心市街地を
  「福祉の生活空間」として再編することが、極めて重要であり、省庁連携、
   部門連携を一層促進すべきである。

 4.再開発に伴う固定資産税の増収分を当該自治体に確実に帰属させると
   ともに、TIF的な発想を取り入れて再開発のための財源対策を充実
   させるべきである。

 5.再開発には、公民のパートナーシップが有効であり、このため、地域の
   まちづくりに対して総合的な支援を行う都市再生機構を早期に設立すると
   ともに、その積極的活用を図るべきである。

第9 軽装備再開発事業について(上記提言の背景) 平成15年8月22日
 1.軽装備再開発を考えていくこととなる背景
   @ 経済環境の変化
      右肩上がりの終焉、定常状況における「まちづくり」
   A 中心市街地の置かれている状況の変化
      郊外開発による中心市街地の衰退、商業の担い手の変化
   B 企業環境の変化
      企業の不安定化、個人企業の融通性
 2.今までの再開発事業
  @ 土地という資産を処分して事業を展開
     再開発事業は、元来「まちづくり」として土地という資産を活用するもの、
   処分は不動産事業としての手段

  A 不動産活用を、地元以外の大企業に依存して計画している
     不動産事業として床の処分する事だけでなく、床の利用についても企業に
   依存
外部の大企業の意向でまちづくりが左右されてしまう
 3.軽装備再開発の考え方
  @ 「まちづくり」として、地域のポテンシャルにあった施設づくりを考え、
    過大に施設を作らない(低容積型再開発)

   A 店舗として、個別営業、個別責任の重視(外向き店舗の活用)
   B 「まちづくり」に既存のストックを活用して、やたらとスクラップアンド
    ビルドをしない(既存建築物の活用)

   C コストを極力かけないで事業を行う(軽装備型)
 4.事例に見る軽装備再開発事業
  @ 低容積型再開発事業
  A 外向き店舗の活用
  B 既存建築物の活用
  C コストをかけない軽装備型
10 平成15年11月7日 第3回大阪都市再生フォーラム 
   「おおさか元気プラン3〜2030年の大阪に向けて〜」を発表

第2章 久居駅前再開発の検証
第1 久居再開発とは
  1.事業の内容
    再開発の目的、ポルタひさいの概要、駅前広場の概要、事業のあゆみ
  2.都市計画決定手続の流れ
    平成元年1月  都市計画決定
    平成元年12月 再開発組合設立認可(事業認可)
    平成4年11月 権利変換計画認可
  3.特徴点
    昭和54年から約20年間にわたる事業
    平成2年11月 且O交不動産と参加組合員に関する覚書締結
                 ⇒ 平成4年3月ホテルから住宅に事業計画変更
    平成9年10月マンションポルタひさい入居
    平成4年4月  第三セクター「久居都市開発梶v設立
                 久居市長が代表取締役で、久居市が35%出資
                 会社の目的は、駐車場・駐輪場の管理運営業務等
    平成4年12月 キーテナント叶シ友が出店辞退表明
    平成6年2月  キーテナント潟}ルヤスが出店表明
    平成7年12月 工事着工
    平成10年3月 工事完了
第2 久居再開発の問題点と解決のための方向性
 1.保留床の売れ残り(売却できず)
 (1)  駐車場、駐輪場 約15,300u、約500台分 ⇒ 未処分
       商業床 約7,040uのうち5,660u ⇒ 未処分
  (2) 買い手がいない(バブル崩壊、地価下落、経済不況)
   ⇒ 市、3セク、民間とも二の足を踏んでいる。
  (3) 価格が10億〜15億〜20億(予定の半分〜4分の1)
 2.銀行の借入金の返済不能
  (1) 組合名義での借入金の残44億円が未返済(総事業費147億円)
      (組合の理事が連帯保証人)
      (保留床を売却しても4分の1程度。30億円は返済不能。)
     その他固定資産税等の支払不能
   ⇒ 組合は事実上破産状態
  (2) 銀行は理事個人の連帯保証責任を追及
   ⇒ しかし理事は本当に何十億の連帯保証をする意思があったのか?
     (形式だけ?)
  ⇒ 調停申立(津簡易裁判所平成13年(ノ)第25号)
     今まで4回協議(新聞記事参照)
3.再開発組合が解散できない
  (1) 再開発法45条により、設立認可の取消、総会の議決、事業の完成で解散
    する。
    ⇒ しかし、事業の完成により解散する場合において、借入金がある時は債
     権者の同意を得なければならないとされているため、解散することがで
     きない。

  (2) そのため今は、保留床を組合名義で登記し、組合が保留床の売却先探し、
     賃貸業務、ビルの管理を行っているが、これは本来の業務ではないし、
     その能力もない。

4.三セク(久居都市開発梶jが機能しない
  (1) 平成4年4月設立。久居市長が代表取締役で、久居市が35%出資。
    会社の目的は、駐車場・駐輪場の管理運営業務、再開発ビルの管理運営
    業務等

  (2) 駐車場・駐輪場については、三セクの定款に目的として「駐車場・駐輪場
    の管理運営業務」と明記。また三セクの平成7年12月5日付取締役会議
    事録においても「再開発組合より取得する施設建築物については駐車場、
    この駐車場については当初より当社のメイン施設として本来の目的であり
    ます」と明記。

   ⇒ しかし、三セクは買い取らない。
  ⇒ なぜか? 買い取っても収支が合わないため
  (3) 商業床についても、三セクの平成7年12月5日付取締役会において
   「商業床を取得する方向で今後細部の検討に移る」旨を決定

   ⇒ しかし、三セクは買い取らない。
   ⇒ なぜか? 採算が合わないと考えているから
  (4) ポルタひさいの分譲時の重要事項説明書
  ⇒ 「久居都市開発株式会社が管理者となり、同社が管理運営を行います」と
     明記

      管理規約
   ⇒ 「区分所有者は、前条の管理を行うため、『久居都市開発株式会社』を区
     分所有法に定める管理者とする」と明記

   ⇒ しかし、三セクはその機能を果たしていない。
  (5) キーテナントの潟}ルヤスと組合間の覚書(市も立会人として調印)に
    「甲(組合)は、施設建築物の北棟1階の保留床を第三セクターである久
     居都市開発鰍ノ売却し、当該保留床を久居都市開発鰍して乙(潟}ル
     ヤス)に賃貸せしめ、乙はこれを賃借する」と明記

   ⇒ 三セクは商業床を取得して、これを潟}ルヤスに賃貸すべき立場だが、こ
    れをしない。

  (6) 三セクは株式会社であるが、職員もおらず、まったく活動していない。
5.駅前ビルとしての賑わいがない
  (1) 駅前トータルとしての計画性不十分
  (2) 空き店舗の増大
   ⇒ さらにビルを沈滞化(大阪駅前ビルの二の舞)
  (3) 再開発ビル全体の管理問題
   ⇒ 本来は三セクが管理者だが、その機能を果たしていない。
   ⇒ 今は暫定的に組合が管理会社と契約をしているが、いつまで続くのか不安
    でいっぱい。現に事件も発生(?)。

   ⇒ 下手をすると幽霊ビルの恐れ
6.市議会の調査不足、方向性の誤り
  (1) 平成10年9月に駅前再開発特別委員会を設置して、再開発組合と三セク
    の経営等について調査

  (2) 平成11年3月、特別委員会は、@商業床に公的資金は投入しない、A三
    セクが会社として機能していない状態で、駐車場・駐輪場の管理運営をし
    ない等の報告

   ⇒ 公的資金をつぎ込んだら失敗するため
  (3) 誤り・その1
    三セクが果たすべき役割を果たしていないことをあえて無視
   ⇒ @駐車場・駐輪場の管理運営、A再開発ビル全体の管理運営(住宅棟の管
    理)をするために三セクを設立したにもかかわらず、機能していないこと
    を無視

    今回やっと職員をおくことになった。
  (4) 誤り・その2
    手を出さないのは、全国的に3セクの赤字・破綻が目につくから
   (ex.シーガイヤ)

   ⇒ しかし、三セクでも公共性、公益性の強弱をはっきり見抜くべき。
   ⇒ 駅前再開発ビルの管理運営及び駐車場の経営は、公共性、公益性が上位に
    ある。

   ⇒ 赤字になっても税金をつぎ込んで維持すべきという価値判断には、市民の
    理解が必要だが、議会や市長はその努力をせず、逆に臭いものに蓋という
    姿勢。

7.参加組合員(且O交不動産)の問題
 (1) 参加組合員とは?
     再開発法21条
   ⇒ 「前条に規定する者のほか、住宅建設計画法第3条に規定する公的資金に      よる住宅を建設する者、不動産賃貸業者、商店振興組合その他政令で定め
    る者であって、組合が施行する第1種市街地再開発事業に参加することを
    希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員とな
    る」

  (2) 平成7年12月、組合と且O交不動産間で参加組合員に関する契約書締結
    (市は立会人)(平成8年3月に一部変更の契約)

    住戸を且O交不動産が負担金を払って取得し、分譲するという内容の契約
   ⇒ 住戸の分譲価格は妥当だったのか?
      10億円安かったのではないか? という問題
8.キーテナントの問題
  (1) 叶シ友撤退、潟}ルヤス出店の事情は明朗か?
    また、賃貸借の条件の決定はどこまで明朗になされたか?
  (2) 潟}ルヤスとの賃貸借契約は?
     三セクが取得して賃貸すべきだが、三セクはこれをしない。
   そのため、現状は組合と潟}ルヤスとの賃貸借契約となっている。

    ⇒ 不十分。値上げ交渉もできない。
9.事業の主体、責任者は誰か
  (1) 法的(形式的)なシステムは明白
    組合=施行者
     市 =補助事業主体
     県 =認可権者
  (2) しかし実態は、市が全面的にバックアップして、職員派遣や組合の幹部に
    なる。
   ⇒ 久居再開発では、当時の田中市長が三セクの代表取締役、駒田(元)助
     役が組合の理事長兼三セクの専務取締役

  (3) また、ゼネコンや参加組合員が実質的に事業をリードするケースが多い。
    ⇒ 久居再開発では、ゼネコンはリード役を果たさなかったが、三交不動産
     が参加組合員として住戸の分譲をリードし、三セクの株も200株(5
     %)取得

  (4) 組合主体といっても、その理事長は長い間市の助役で、また、三セクも市
    長が代表取締役で、助役が専務取締役となっていた。地区内の権利者が組
    合の役員になっても、彼には実質的な事業推進能力がない。

  (5) 県は事業を認可するだけ。県による事業代行については、再開発法112
    条に規定があるが、機能せず。実例もない(国交省)。

  (6) コンサル、コーディネーターがうまく役割を果たしたケースは成功しているが、
    久居再開発では、コンサルの和敬は機能不十分。問題を解決できず、より
大きく
    させてきた。

第3 調停申立の意義 ―― 久居再開発の問題点を明確にして解決の方向性を
   提示

 1.久居再開発の問題の本質は?
     銀行の貸付金の回収問題は、一部分にすぎない。
  ⇒ 問題の本質は、
     @保留床が処分できない
     A組合が解散できない
     B管理問題、賃貸問題などを先送りしていること
     C市、市議会、三セクが無責任な対応を続けてきたことにある。
  2.坂和弁護士の役割
    調停申立という方法によって、
     @久居再開発の問題点の本質を明確にして、この問題点を公表して、
     A保留床処分(銀行の損切り処理)による早期解決
     B三セクの機能回復
     を目指すこと。
  3.調停の解決を妨げるもの(抵抗勢力)
    (1) 市、市議会、三セク、銀行、三交不動産、再開発組合、管理組合等
     すべての関係者のセクト主義と官僚主義、そしてスピード不足と決断力
     のなさ

    (2) 今までの人間関係、人脈に関連する村社会的構造
       事業にからむ登場人物(田中市長、駒田助役その他)がどの時期に
     どんな役割を果たしたか?

     ⇒ その検証が必要(かもしれない)
第4 終わりに
    久居再開発問題の解決は久居市民の課題―― 失敗すればそのツケは市民!

第3章 津山市再開発問題
第1 前提および背景
 1.再開発事業全般の破綻原因 ⇒ @保留床の売れ残り
                    Aキーテナントの撤退
                     B日本経済全体の低迷、下落
  2.津山再開発事業の特徴
  (1) 事業規模の大きさ ―― 市の一般会計(約280億円)規模に及ぶ
               総事業費
270億円の超ビッグプロジェクト
   (2) 関連組織の多さ ――― 数件の再開発組合
                          数件の権利者法人
                          三セク会社の設立
   (3) 中心市街地活性化モデルの再開発(中心市街地再開発法)
第2 津山再開発組合の問題点
  1.組合の収支悪化
   (1) 事業の長期化に伴う赤字の累積
   (2) 組合資金の不正(目的外)流用発覚
  2.解決策の模索
   (1) 県の是正命令(平成13年5月23日)
   (2) 県からの組合解散スキームの提案 ――リノベーション補助金15億円
                        賦課金      17億円
                        債権放棄    数10億円
  (3) 賦課金を金ではなく、権利床にて拠出
   (4) 組合総会による賦課金決議
 3.県の組合解散スキームに対する組合内部での意見対立
   (1)〔賛成派〕組合総会で、組合員に対して賦課金を課する(再39条)こと
    を決議(平成13年10月15日、12月15日)

    ⇒ 自らも血を流すことを了解
      〔反対派〕賦課金を課する決議に反対して、訴訟提起
       組合から賦課金徴収のための、国税徴収のための滞納処分
    (平成14年7月4日)を受ける。

      ・総会決議無効確認の訴え(平成14年1月)
    ・上記滞納処分に対する審査請求(平成14年8月)
    ・上記滞納処分に対す執行停止申立(平成14年12月)
    ・滞納処分取消の行政訴訟(平成14年12月)
   (2) その争点
        都市再開発法39条を根拠に、組合員に対し17億円もの賦課金を課す
     ることができるか? etc.

      ※都市再開発法制の母体としての土地区画整理法40条の解釈は?
  4.役員の解任(再26条) ―― 日本で初めてのケース
第3 再開発組合の破産申立(平成14年1月24日)
   ⇒ 却下(平成14年5月10日)
     論点@再開発組合は破産能力を有するか否か
        A破産申立障害理由 ―― 監督機関の監督下での、事業完成に向けた
                  手続進行

第4 津山街づくり株式会社(三セク)の経営破綻問題と公的資金投入
  1.市の公的資金投入 ―― 総額140億円超を投入済
  2.平成15年4月の市長・市議選挙後に更なる公的資金を投入できるか?
  ⇒ 6月の議会で19.5億円を投入予定
第5 全国共通の問題(三セクの破綻と公的資金投入)

第4章 川西市再開発問題
第1 背景
 1.戦後〜昭和40年代
     高度経済成長による人口・産業の大都市集中の影響により
  大阪経済圏の住宅都市として急激な都市化が進展。昭和40年代の
  大規模住宅団地の開発により市人口急増。

  ⇒ 川西能勢口駅周辺の都市機能が著しく低下。
 2.これまでの再開発
  (1) 総合的なまちづくり
     川西能勢口駅周辺の自然発生的な市街地では、@居住環境の改善、
     A交通問題の解消、B商業環境の整備、C都市防災対策といった
     4つの大きな課題がある。

   ⇒ 駅周辺地域の都市機能の更新と都市型住宅の供給、商業環境の整備
     を図るため、特に問題のある「駅周辺38ha地域」について、
     昭和48年、「駅周辺整備計画基本構想」を策定。

  (2) 積極的な市街地再開発事業
     川西能勢口駅付近連続立体交差事業と6つの市街地再開発事業が
     完成し、都心性商業核としての大阪の近郊都市、川西市における
     玄関口の「総合的なまちづくり」をすすめてきた。

  (3) 行き詰まる市街地再開発事業
     バブル経済崩壊後、長引く日本経済をはじめ不動産市場の低迷から
     土地市場価格の低下の影響により、市財政は危機的状況に直面。

   ⇒ 事業の清算は一刻の猶予もならない根源的命題のため、再開発組合
     自身の清算への取り組みと市からの有効な支援策を打ち出した。

       @市からの再開発補助
       A施設管理法人への保留床分
       B保留床の利用と活用
       C債務弁済協定調停申立(詳細は後述)
第2 債務弁済協定調停申立
 1.経過
  (1) 組合より債権者に対して債務状況の説明
        借入金が残っているため、債権者であるデベロッパー2社(事業協力者
     の立場で組合員でもある(再20条第1項)。)と銀行4行の同意を得
     なければならない(再45条第3項)。

  (2) 組合より債権者に対して債務処理方法の報告
     再開発事業の清算スキームを提示した上で、第三者となる公的機関の
     判断を視野に入れて検討。 ⇒ 新たな進展がなく、最終的な判断として
                    調停へ。

 2.川西市の立場
   当初は参考人として出席していたが、市は組合を直接指導し相当な関わりが
   あるので、調停委員、銀行からの要望もあって、途中から民事調停法11条
   第2項に基づく「利害関係人」として参加。
 3.調停成立に至った主な要因
  (1) デベロッパーの積極的な協力
   (2) 銀行の思惑
     調停不成立となると、破産手続きに入り債権の割合に応じて残余財産の
     分配を受けることとなるので、調停の方が、債権放棄割合が少なくてす
     む。

  (3) 川西市の思惑
     調停不成立となると、組合に対して交付した市の単独補助金の返還を請
     求せざるを得ない。

  (4) 税制上の優遇
     通常の債権放棄額が寄付に該当して課税対象となるのに対し、川西市が
     利害関係人となったことにより、非課税となった。

 4.結果
   全体負債額の約2分の1にあたる約27億円が債務免除となり、組合は、調
   停に基づく残元金債務弁済金の支払いを全て完了。

第3 意義
   この事例は、破綻した再開発事業の処理に関して、初めて法的手続き
   (調停)がとられた事件であり、画期的なもの。


第5章 阿倍野市再開発訴訟とその後の展開
第1 最判平成4年11月26日(判例地方自治108号59頁)の画期的意義
    1審 大阪地判昭和61年3月26日(判時1215号25頁)
      2審 大阪高判昭和63年6月24日(判時1283号21頁)
   いわゆる土地区画整理事業についての「青写真判決」(最判昭和41年2月
   23日)以降、事業計画決定の処分性を否定する傾向が固まっていたが、当
   判決は、以下の理由により、二種事業の事業計画決定の処分性を初めて認め
   たもの。

   @ 事業計画決定は土地収用法上の事業認定と同じ法律効果をもつ。
   A 地区内の所有者等は地区内に残留するか転出するかの選択が余儀なくさ
     れる。

  ⇒ 争訟成熟性を認め、従来の処分性概念を拡大した(?)。
第2 大阪市と地元住民間の確認書(平成5年5月)
   上記判決により、原告側の主張が認められ大きな成果が出たが、実質的な審
   理はこれからスタート。しかし、これまでの経過を踏まえ、関連する訴訟に
   つき訴えの取下げを含む合意。官民一体となって、十分な話し合いをしなが
   ら再開発事業を進めていくことになった。

  ⇒ しかし、バブル経済崩壊により、再開発事業は遅々として進まず、大阪市
    の事業は事実上大きく頓挫。

第3 外資系企業の参加表明(平成13年9月)
 1.核テナントとなる予定であったそごうがダウンし、平成9年に出店を断念。
  大阪市は平成13年3月に、延べ床面積を約300,000u、高層ビルを36階に
  縮小する新計画を公表。

 2.平成13年9月、アメリカの不動産投資信託最大手サイモン・プロパティ・
  グループが阿倍野再開発事業に参加を表明。欧米の百貨店やスーパー、映画館
  などとオフィスの複合施設とする大型ショッピングセンターを建設、2006
  年〜2008年の開業を目指す。

  ⇒ 具体的な有力候補の出現により、宙に浮いていた事業が動き始めた。
第4 巨額の赤字の発表(平成13年11月)
   大阪市の試算により、バブル期に土地取得費用が増加し、その後のバブル経
  済崩壊による不動産価格の下落の影響で約1350億円の赤字となることが発
  覚。

  ⇒ 今後24年間で約2000億円の補てんが必要。
第5 事業の縮小決定(平成14年5月)
  核テナント予定のそごうの撤退、需要全体の低迷を踏まえて、平成6年の事業
 計画決定(延べ床面積416,000u)を約3分の2の(延べ床面積289,300u)に縮
 小し、63階建てビルも31階建てのビルに変更。

第6 今後の展開 ―― 進むも地獄、退くも地獄
 1.かつての原告団の一人から現在の管理処分案受け入れの是非をめぐる相談を
  受ける。

  ⇒ 大阪市の提示する管理処分案は到底受け入れられない。その調整のため協
    議中。情勢は波乱含みで訴訟も視野に入っている。

 2.事業の規模を縮小したとは言え、先行き不透明の不況の中、外資系企業の意
  向による運用にも不安が残り、事業を進めれば赤字がさらに拡大する可能性が
  ある。

  ⇒ 真剣に「事業中止」の大英断を検討すべきではないか。
      権利者への多額の補償問題が発生するが、見通しのないまま事業を続ける
    マイナスよりも、途中撤退、敗戦処理をするマイナスの方が小さいのでは
    ないか

第7 事業計画の見直しへ(平成15年5月)
 1.平成15年5月21日 平成14年度事業会計が約24億円の赤字となるこ
   とが発覚

 2. 〃 5月23日 サイモン・プロパティ・グループの進出計画が白紙へ
            (大阪市の提示した信用保証条件と折り合いつかず)
 3. 〃 5月27日 大阪市が再開発事業計画を見直す方針を表明
  ⇒ 阿倍野再開発事業のすべてをさらけ出して、全国ネットでのシンポジウム
    や勉強会を開催する等、広くアイデアを集めるための新しい試みをする必
    要があるのではないか

第7編 坂和流映画評論編
 ・野田進、松井茂記 編著『シネマで法学』(平成12年 有斐閣ブックス)
 ・石田佳治 著『シネマdeロー』(平成9年 東京リーガルマインド)
 ・坂和章平 著『SHOW―HEY シネマルームT』(平成14年 新日本法
  規出版)

 ・坂和章平 著『SHOW―HEY シネマルームU』(平成15年 オール関
  西)

第1章 まじめな問題提起
第1 「金融腐蝕列島・呪縛」を考える

第2 「プライベート・ライアン」と「梟の城」に見る「公と私」
第3  陪審映画あれこれ ――「12人の怒れる男たち」、「12人の優しい日
    本人」


第2章 アメリカ映画を考える
第1 平成15年アカデミー賞候補作にみる論点
 1.「ギャング・オブ・ニューヨーク」の論点
    @宗教、Aギャング、B南北戦争、Cアメリカの民主主義、
    Dニューヨーク(9・11テロ)
 2.「シカゴ」に見る論点
  @1920年代(禁酒法時代)、A酒、舞台、女(セックス)、スキャンダル
   Bアメリカ映画
 3.「戦場のピアニスト」に見る論点
     (「聖なる嘘つき その名はジェイコブ」、「ライフ・イズ・ビューティフ
    ル」参照)

  @ナチスドイツのユダヤ人虐殺
   A1939年9月1日ナチスドイツ、ポーランドへ侵攻
   Bショパンの「ノクターン」とベートーベンの「月光」の対比
第2 アメリカの法廷サスペンスものの面白さ
  「ワイルドシングス」、「レインメーカー」、「ザ・ファーム法律事務所」、
  「ペリカン文書」
「依頼人」、「評決のとき」、「陪審員」
第3 アメリカ映画に見る法律問題
 「エリン・ブロコビッチ」、「2番目に幸せなこと」、「パッチ・アダムス」、
  「アイ・アム・サム」、「インサイダー」、「ザ・ハリケーン」、
  「ライフ・オブ・デビッド・ゲイル」
第4 アメリカ映画に見る民主主義、社会問題
 「マジェスティック」、「ジョンQ」、「アバウト・シュミット」、
 「コンフェッション」

第5 世界の「憲兵」としてのアメリカ
 1.007シリーズ「ダイ・アナザー・ディ」 
 (1962年の第1作から2年、40作目)

   @米ソ冷戦(1960年代)、A1963年ケネディ暗殺、
   B1964年フルシチョフ失脚
 2.ベトナム戦争の名作
  「ワンス&フォーエバー」、「地獄の黙示録」、「プラトーン」、
 「7月4日に生まれて」

 3.世界の「憲兵」としてのアメリカ ――「エネミーライン」、「9デイズ」
 4.スーパー・ヒーロー ――「コラテラルダメージ」、
  「トゥームレイダー2」、
「チャーリーズ・エンジェル・フルスロットル」
 5.その他 ――「13ディズ」、「トータルフィアーズ」、「K19」

第3章 日中の歴史と日中戦争を考える
第1 歴史的流れ

・1931年9月18日 柳条湖事件

・1957年 毛沢東大躍進運動

・1936年 西安事件

・1966年 文化大革命

・1945年 日本敗戦

・1976年 毛沢東死亡(革命第1期終わる)

・1945年〜 国共内戦

・1989年 天安門事件

・1949年 中華人民共和国成立

・2003年3月 第4世代(胡錦涛)への権力移行

第2 「宋家の三姉妹」
第3 「活きる」、「さらば、わが愛/覇王別姫」
第4 五味側純平原作「戦争と人間」日活3部作
   (1970、1971、1973年)

第5 劇団四季ミュージカル「異国の丘」、「李香蘭」

第4章 日本映画
第1 日本映画に見る法律問題 ―― 「13階段」、
                  「39(刑法第三十九条)」、「黒い家」
                           「裁判員―決めるのはあなた」
第2 日本映画にみる社会問題 ―― 「突入せよ!あさま山荘事件」、「GO」
                  「宣戦布告」、
「凶器の桜」、「KT」、                    「化粧師」
第3 日本のヤクザ映画
 ・「新仁義なき戦い/謀殺」
 ・ヤクザ映画の系譜(1960年代)
   高橋英樹「男の紋章」、高倉健「網走番外地」と「昭和残侠伝」、
  藤純子「緋牡丹博徒」

 ・実録路線への転換 ―― 菅原文太「仁義なき戦い」(広島ヤクザ抗争)
 ・暴対法の施行
 ・山口組顧問弁護士 山之内幸夫
第4 復活!日本映画 ―― 日本映画に惚れ直し
  「たそがれ清兵衛」(日本アカデミー賞総なめ)、「千と千尋の神隠し」、
 「壬生義士伝」、
「スパイ・ゾルゲ」、「ドッペルゲンガー」、「ゲロッパ」、
 「阿修羅のごとく」

第5章 名作の多い中国映画
 「春の惑い(小城之春)」、「北京ヴァイオリン」、「たまゆらの女」、
 「HERO(英雄)」

第6章 元気な韓国、台湾、香港映画
 「シュリ」、「JSA」、「ボイス」、「二重スパイ」、「藍色夏恋」、
 「インファナル・アフェア」


第7章 アジア映画等にも注目
 「カンダハール」(イラン・仏映画)、
 「裸足の1500マイル」(オーストラリア映画)


第8章 「誇大宣伝」(?)映画に踊る日本人
 「ハリー・ポッター」、「ロード・オブ・ザ・リング」、「マトリックス」、
 「座頭市」、
「バトル・ロワイアル」

第9章 『法律と映画』(企画案

テーマ

映画

第1 ヤクザの抗争を考える                        

実録「安藤組」「ゴッドファーザー」「ロード・トゥ・パーディション」「ギャング・オブ・ニューヨーク」

第2 死刑制度を考える        

「13階段」「ライフ・オブ・デビッド・ゲイル」

第3 日本の金融再生を考える     

「金融腐食列島・呪縛」

第4 映画にみる核戦争の危機     

「トータルフィアーズ」「K19」「13デイズ」「宣戦布告」

第5 2重処罰の禁止(憲法39条・刑事訴訟法337条とは)

「ダブルジョパディ」

第6 心神喪失−無罪を考える(刑法39条)

「39(刑法39条)」

第7 保険金詐欺を考える

「黒い家」

第8 映画にみる憲法上の権利としての表現の自由

「失楽園」「クイルズ」「マジェスティック」「小林多喜二」

第9 親権を考える

「アイアムサム」「2番目に幸せなこと」「クレイマー・クレイマー」

第10 在日韓国人の差別、在留許可を考    える

「GO」「ディープブルーナイト」
「ヒマラヤ杉に降る雪」「ホタル」

第11 訴訟の当事者は誰か?どうやって養成されるのか?

第12 陪審制度を考える

「評決のとき」「陪審員」「相続人」「依頼人」「12人の怒れる男たち」「12人のやさしい日本人」

第13 「内部告発」の是非を考える

「インサイダー」

第14 弁護士は博識でなきゃダメ!

「HERO(英雄)」

第15 セックスレスは離婚の原因か?

「アイズ ワイド シャット」 中国映画「春の惑い(小城之春)」

第16 ストーカーは犯罪か?

「バニラ・スカイ」「6月の蛇」

第17 男と女の機微−お互いを「よく」知ることの是非を考える 「キリング・ミー・ソフトリー」「トーク・トゥ・ハー」

第18 昔はよかった日本人!

「千年の恋〜ひかる源氏物語」

第19 今こそ必要「パニックルーム」?

「パニックルーム」

第20 情報の大切さは古今東西を問わず

「聖なる嘘つき その名はジェイコブ」「ライフ イズ ビューティフル」「異国の丘」「宣戦布告」「サウンド オブ サイレンス」「エニグマ」 

第21 日本の医療保険制度を考える!

「ジョンQ」「W;t(ウィット)」
第22 職業に貴賤ない?しかしカリスマ美容師はあこがれの的

「化粧師」「交渉人」

第23 親子の扶養の義務と愛情

「楢山節考」「海辺の家」「息子の部屋」

第24 法律上の常識と世間の常識のズレ

「嵐を呼ぶ男」


第10章 映画評論家弁護士坂和章平(?)デビュー(?)
 産経新聞大阪府下版「That´s ナニワのエンタメ」
 平成15年10月からスタート(月1回)

第8編 政策編
第1章 土地バブルの発生と崩壊
    西村吉正著『金融行政の敗因』(平成11年 文藝春秋)
第1 土地バブルの発生
 1.中曽根アーバンルネッサンス(昭和59年)規制緩和、民活、内需拡大
   以降、土地、株、ゴルフ会員権の上昇
 2.その構造
  @ 土地本位制経済
  A 1億総不動産屋 ―― 土地を投機の対象
  B 金融の応援(銀行、大蔵省)(金利の下げと融資額の拡大)
第2 1985(昭和60)年は大きな節目
     大前研一著『質問する力』(平成15年 文藝春秋)
 1.冷戦構造の崩壊の始まり ―― ゴルバチョフの登場で一気に終結へ
 2.プラザ合意
   「アメリカの貿易赤字と日本の貿易黒字を減らすために、日本は内需を拡大す
   る。また為替レートを円高ドル安にする。」

   ⇒ 1ドル=360円(1949年)で始まった固定相場は1971年に変動
    相場へ移行し、1ドル=235円(1985年)から最高1ドル=80円
   (1994年)へ。

 3.ウインドウズ1.0の発売(ビル・ゲイツ創業のマイクロソフト社)
  ⇒ パソコンOSの世界標準(1985年以前を「BG」、以降を「AG」)
第3 バブル全盛期の都市問題
 1.NHK特集 昭和61年9月 「土地は誰のものか」を放映
 2.地上げの横行
 3.駅前再開発の拡大
第4 バブル崩壊のメカニズム
 1.政府の3つの対策
  @平成元年 国土利用計画法に基づき地価の監視制度を徹底
        (国土利用計画法の監視区域)
        公示地価を著しく上回る土地の値付けを認めない
  A 〃 年 金融の総量規制をスタート
       ⇒ 公定歩合の上昇、利息の上昇、融資の総量のしぼり上げ
        不動産屋の借金未返済、銀行の巨大な「こげつき」が不良債権に
  B平成4年 都市の土地利用規制
            新都市計画法(平成4年)によって土地利用を厳しく
        コントロールしようとした。

第5 不良債権の処理
 1.不良債権の発生と銀行の破綻
  @平成4年    金融機関の不良債権をはじめて公表
        21銀行 破綻先、延滞債権、8兆円(対総資産比1.13%)
  A平成6年12月 東京協和信用組合と安全信用組合の破綻処理
           (はじめての銀行の破綻処理)
  B平成7年6月  不良債権 約40兆円と公表
  C 〃 年8月  コスモ信用組合、木津信用組合、兵庫銀行破綻
  D平成9年10月 北海道拓殖銀行、山一証券の破綻
 2.住専(住宅金融専門会社の不良債権)問題発生(顕在化)(6.4兆円)
   ⇒ 6,850億円の公的資金(税金)投入の可否が議論
   ⇒ 住宅金融債権管理機構発足(平成8年7月)
    中坊公平弁護士社長(平成の鬼平)
   ⇒ 預金保険機構、整理回収銀行も発足
 3.整理回収機構(RCC)平成11年4月発足
   中坊弁護士社長から鬼追明夫弁護士社長へ
 4.サービサー法の制定
 5.中坊公平、弁護士廃業(平成15年10月10日)
   藤井良広著『中坊公平の闘い』(上)・(下)(日経ビジネス人文庫・平成
   13年)

  ⇒ 発端は旧住宅金融債権管理機構vs朝日住建の債権回収問題
   ⇒ 告発を受けて東京地検が捜査
第6 金融再生の動き
 1.平成9年1月  財政構造改革会議発足(議長橋本総理)
 2.@平成9年11月 第2次金融危機
   A 〃 年11月 三洋証券が会社更生法申請
   B 〃 年11月 山一証券が自主廃業
            (「飛ばし」による簿外取引)
   C 〃 年7月〜 タイの通貨危機発生、インドネシアにも。
            さらに東アジア一帯に拡大
   D平成9年3月  野村証券に総会屋関連企業への損失補償問題発生
           ⇒ 大蔵省と銀行、証券問題との過剰接待問題発生
 3.金融再生関連法成立
   @平成10年2月 預金保険法改正
           金融機能安定化緊急措置法成立
          ⇒ 10兆円の国債
            20兆円の政府保証
            計30兆円の公的資金の活用可能
  A平成10年6月 金融監督庁発足
   B平成10年7月 金融再生トータルプラン決定
          ⇒ 破綻した銀行の融資業務などを引き継ぐ公的な
            受け皿銀行創設
(ブリッジ・バンク)
            不良債権処理の枠組みの整備
            時価会計の導入
            金融検査マニュアルの公開
  C平成10年7月12日 参議院選挙で自民党大敗 ⇒ 橋本首相退陣
  D平成10年10月 金融再生法案成立
          ⇒ 経済再生小渕内閣、宮沢大蔵大臣の下金融再生委員会の
            設置

            ○財政と金融の完全分離 ○金融行政の一元化
          ⇒ 金融再生プラン・日本再生プランは実現するか?
 4.平成11年10月 第2次小渕内閣発足
         金融再生委員長に就任した越智通雄元経済企画庁長官が、5金
         融機関から総額1億円弱の無担保融資を受けていたことが判明

 5.平成11年9月〜10月 映画 金融腐食列島「呪縛」上映
               銀行再生を担う格好いいミドルエイジは本物か?
 6.平成12年2月  越智通雄金融再生委員長更迭、谷垣禎一金融再生委員長
            に交代

 7.平成11年12月 金融再生委員会発足1年
          破綻処理と公的資金投入
          平成10年 長銀  10月23日破綻 約4兆円投入
            〃   日債銀 12月23日破綻 3兆円超投入
          平成11年 国民   4月11日破綻 1246億円投入
            〃   幸福   5月22日破綻 2980億円投入
            〃   東京相和 6月12日破綻 3816億円投入
            〃   なみはや 8月7日破綻  2874億円投入
            〃   新潟中央 10月2日破綻 835億円投入
             ⇒ それぞれ受け皿さがし
 8.平成12年7月 金融庁発足(金融監督庁と大蔵省の金融企画局が結合)
             ⇒ 執行部門と企画立案部門が合体
             ⇒ 金融再生は可能か?
 9.小泉内閣後(平成13年4月〜)
  (1) 平成13年12月 改正金融再生法成立(平成14年1月施行)
             ⇒ 整理回収機構(RCC)の機能拡充
                ・不良債権を「時価」で買取
                ・買取入札参加
                ・再生可能な場合は「速やかな再生に努める」ことを明記
                ・買い取った債権は「可能な限り3年をメド」に処分
   (2) 平成14年2月  不良債権38兆8000億円(金融庁発表)
             ⇒ 政府の総合デフレ対策
  (3) 平成14年4月  ペイオフ一部解禁
             ⇒ 平成17年4月から全面解禁
   (4) 平成14年4月  金融庁の特別検査公表
              ⇒ 不良債権問題の正常化に光?
   (5) 平成14年9月  日銀、銀行保有株買取へ(政府内には賛否両論)
     〃     柳沢金融相の更迭、竹中経済財政相が金融相を兼務
   (6) 平成14年10月 金融緊急対応戦略プロジェクトチームの発足
                   ⇒ 民間メンバー5名を含み「竹中色」が濃い。
         〃     金融再生プロジェクト(竹中プラン)発表
  (7)  平成15年4月 産業再生機構発足
  (8) 平成15年6月 りそなホールディングスに約2兆円の公的資金を投入
             決定
           ⇒ 3回目の投入でトータル3兆円。
  (9) 平成15年8月1日 竹中経済・金融大臣 15行に業務改善命令
   (10) 平成15年11月4日 「経済財政白書(2003年版)」発表 
            ⇒ 景気が底割れ。構造改革の成果(?)
  (11) 平成15年11月8日毎日新聞 個人保証の見直し

第2章 金融ビッグバン(銀行・保険)
第1 金融ビッグバンとは
    自由競争と自己責任の原則がキーワード
第2 保険(生命保険、損害保険)
    金融ビッグバン、保険(料率)自由化の認識
 1.平成5年 日米包括経済協議で保険分野の協議開始
   ・保険料率の自由化
   ・生保、損保の相互乗り入れ
   ・傷害保険やがん保険など第三分野の保護
 2.平成8年4月1日 新保険業法の施行
   ・生保、損保子会社による相互乗り入れ
 3.平成8年12月 日米保険協議決着
   ・平成10年7月までに損害保険料率自由化
 4.平成10年7月は損保業界にとって節目の月(保険料率の自由化の月)
   ・セゾン自動車火災保険が「APS」を発売
   ・セコム東洋が損害保険保険料20%ダウン(通販)
   ・ソニーが損保子会社設立(ソニーインシュアランスプランニング)
   ・アメリカンホーム保険、チューリッヒ保険「リスク細分型保険」発売
   ・東京海上「T・A・P」発売。他の損保も追随。
   ・通販、インターネットを活用した販売で低保険料を実現
   ・補償内容を選択する新保険
   ・フランスのアクサUAP 日本へ損保進出
   ⇒ @損保業界淘汰の時代
      A自己責任の原則の再確認
 5.平成11年は損保業界の「再編元年」
   『織田信長、保険を統一』
   『坂本竜馬、時代を超えてこれに賛同
    「皆、口座にまとめよ」
    「時代がかわる。保険も変わらないかんぜよ。」』
   『「まとめ」のお手本、毛利元成』
 6.損保業界大再編成始動
   ・平成11年10月 三井火災・日本火災・興亜火災統合へ(もち株会社)
    ・住友海上は?
  ・東京海上は静観
第3 銀行金融メガ再編(金融大統合)平成11年10月〜
  ・日本興業銀行+第一勧業銀行+富士銀行(もち株会社)
  ・住友銀行+さくら銀行(合併)
  ・三和銀行+東海銀行+あさひ銀行(平成12年3月)
   ・東京三菱銀行+三菱信託銀行(平成12年4月)
第4 金融機関、損保の破綻
   平成12年5月  第一火災(損保)破綻
   平成13年11月 地域金融機関の週末破綻(5週連続で6信金9信組)
      〃  11月 大成火災(損保)破綻
      〃  12月 住宅金融公庫、5年内に廃止へ
   平成15年5月  りそなホールディングス破綻

第3章 行政改革
第1 世直し
    日本型システムの改革 ⇒ 日本再生
第2 行政改革の足取り
 1.橋本首相の音頭(在任期間平成8年1月〜平成10年7月)
    平成8年6月  橋本ビジョン発表(@国内の経済・社会構造の激変、
           A大競争時代の到来)

              ⇒ 「効率的でスリムな政府と活力ある社会・経済システム
           の構築は待ったなしの課題である」と力説

    平成8年11月 橋本演説 五大改革
   平成9年1月  橋本演説 教育を加えて六大改革に
   平成10年7月 行政改革基本法成立
           行政改革推進本部スタート(小淵首相)
    平成11年1月 中央省庁改革関連法案大綱発表
     〃  4月 中央省庁改革関連法案閣議決定
     〃  7月 中央省庁改革関連法案可決成立
    平成13年1月 新体制スタート(森内閣)
第3 平成13年4月 小泉内閣成立
 1.内閣の布陣(閣僚の顔) ⇒ 派閥人事一新か?
 2.官邸と与党(自民・公明・保守)との力関係は?
 3.特命チームの活用

第4章 地方分権法の成立とまちづくり法
第1 地方分権の歴史的経過
 地方分権推進に関する動き
 平成5年6月   地方分権の推進に関する決議(衆議院・参議院両院)
 平成6年12月  地方分権の推進に関する大網方針(閣議決定)
 平成7年5月   地方分権推進法成立(同年7月施行)
   〃 7月   地方分権推進委員会発足
 平成8年12月  地方分権推進委員会第1次勧告             
 平成9年7月   地方分権推進委員会第2次勧告
  〃  9月   地方分権推進委員会第3次勧告(地方事務官、事務区分)
   〃 10月   地方分権推進委員会第4次勧告
          (事務区分、国の関与、権限委譲、係争処理手続など)
 平成10年5月  地方分権推進計画閣議決定
     11月 地方分権推進委員会第5次勧告
 平成11年3月  地方分権一括法案閣議決定・国会提出
   〃  7月  地方分権一括法成立・公布
第2 地方分権推進委員会が目指したもの
   @ 国と地方の関係を、現行の上下、主従の関係から新しい対等・協力
    の関係へと改める。それには国と地方の役割分担をはっきりさせる。
    中央集権型行政システムを変革して、地方分権型システムを構築する。

   A 機関委任事務を原則廃止して中央に集中している権限を地方に委譲する。
   国が法律や行政指導で定めているさまざまな必置規制を見直す。これらによ
   って、国と自治体が対立した場合は中立的な立場で調整して、紛争の処理を
   する第三者機関として「国地方係争処理委員会(仮称)」を設置する。なお
   、解決しない場合は、高等裁判所に訴えを起こすことができる。

   B 財政関係を見直して、国庫補助金を合理化し、地方交付税は総額の確保、
   算定方法の見直しなどを行い、課税自主権を尊重して、地方財源の充実を図
   る。

   C 都道府県と市町村の関係は、事務の配分や都道府県の市町村に対する関与
   の仕方を見直す。

   D 市町村を、分権社会の基礎的な、自治責任をもった団体として自立させる
    。そのため、行政改革を進め、市町村合併や広域行政を推進する。

   特に、Aの機関委任事務の見直しと事務の配分、財政関係、Dに重点が置かれ
 ている。

第3 地方分権法の概要
  1.国及び地方公共団体が分担すべき役割の明確化
  2.機関委任事務制度の廃止及びそれに伴う事務区分の再構築
  3.国の関与等の見直し
  4.制限委譲の推進
  5.必置規制の見直し
  6.地方公共団体の行政体制の整備・確立
  7.施行期日 平成12年4月1日
第4 機関委任事務制度の廃止と新たな事務区分等
  1.地方公共団体の事務の新たな区分



2.自治事務と法定受託事務
  (1) 第1号法定受託事務
        法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が
    処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係る
    ものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要がある
    として法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの

   (2) 第2号法定受託事務
        法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理すること
    とされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであって、
    都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるとして法律
    又はこれに基づく政令に特に定めるもの

第5 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
  1.関与の見直し
  2.関与に関する三原則
   (1) 法定主義の原則(自治法245の2)
   (2) 一般法主義の原則(自治法245の3〜8)
   (3) 公正、透明の原則(自治法247〜250の6)
  3.関与の手続
   (1) 助言・勧告、資料の提出の要求(自治法247、248)
   (2) 是正の要求、指示(自治法249)
   (3) 同意、許可・認可・承認
    (自治法250の2、250の3、250の4)

  (4) 協議(自治法250)
   (5) 届出(自治法250の5)
  (6) 直接執行(自治法250の6)
第6 都市計画の分野における地方分権
  1.地方分権推進委員会の勧告
  2.改正の概要
     @ 68年法で国から都道府県・市町村へ都市計画決定の権限を委譲し、
    配分した(法15条)

   A しかし、都道府県と市町村の権限のバランスの変革が必要
  ⇒ 適正なバランスを目指す。
 3.都市計画法上の機関委任事務の整理(法87条の5)
 4.都市計画区域の指定、都市計画の決定等に対する国または都道府県知事
  の関与
  5.市町村都市計画審議会の法定化
  6.政令指定都市の都市計画決定権限の拡充(法87条の2)
  7.市町村の都市計画決定権限の拡充・建設大臣の認可を要する都市計画の縮減
第7 住民訴訟改正について
  1.現行住民訴訟のシステム
   住民が違法な公金支出をチェックするため、自治体の首長や職員を
  被告として訴訟

  ⇒ 市民オンブズマン制度、市役所見張番制度として定着
  ⇒ 情報公開制度と相まって大きな成果
  2.改正論
   ・濫訴の危険を強調
   ・個人の負担を強調し、職員の委縮をもたらすと批判
  3.改正は改悪?
第8 住民投票の是非
第9 地方分権の現局面
 1.平成14年6月 小泉総理が「三位一体」改革を指示
   @税源移譲、A地方交付税見直し、B補助金削減
 2.平成14年10月 地方分権改革推進会議の最終報告
               ⇒ 中途半端、地方分権改革推進会議の迷走
 3.平成15年6月 舞台は経済財政諮問会議へ
          ⇒ 財務省(塩川大臣)vs総務相(片山大臣)vs官庁
            の三すくみ
          ⇒ 「骨太の方針・第3弾」の発表(平成15年6月17日)
            実際には『骨抜き』?

第9編 小泉改革と小泉都市再生
第1章 小泉内閣の発足と小泉改革の到達点
            参考:五十嵐敬喜、小川明雄著『「都市再生」を問う』
                     (平成15年 岩波新書)
第1 平成13年4月 自民党総裁選(橋本vs小泉) ―― 小泉純一郎選出
  ⇒ 小泉内閣発足、80%の支持率
第2 聖域なき構造改革
 1.経済財政諮問会議(骨太の方針 6月21日)(竹中平蔵経済財政担当相)
  @ 不良債権の早期(2、3年)処理
  A 財政構造改革(歳出の見直し、国債発行を30兆円以下に)
  B 経済の再生(IT国家の足固め)etc.
 2.行政改革・規制改革(石原伸晃行革担当相)
   特殊法人、認可法人の改革・廃止
  ⇒ 特殊法人等改革推進本部中間まとめ(6月22日)
    163の特殊・認可法人のうち157法人について統廃合、民営化
     ―― 日本道路公団など
 3.地方分権
   地方交付税の見直し・財源移譲
 4.公共事業ビッグバン(大改革)
   国土交通省独自案発表(平成13年6月21日)
  ⇒ @ 大規模ダム事業は実施計画調査の新規着手を凍結
    A 高速道路の未事業化区間は採算性を精査し、整備手法を見直し
    B 約800の事業を再評価、進ちょくの見込みがない場合は中止
   道路特定財源の一般財源化
第3 国際関係緊張化
    ――― アメリカの同時多発テロ発生(平成13年9月11日)
          アフガン空爆(平成13年10月8日)
          イラク戦争(平成15年3月20日〜5月1日)
         G8エビアン・サミット(平成15年6月1日〜3日)
         中東和平三者協議(平成15年6月4日)
         第1回6か国協議(平成15年8月27日〜29日)
第4 日米、米中、中台の外交関係緊張化
 @日米(戦域ミサイル防衛―TMD構想問題、基地問題、集団的自衛権)
      ―― 映画「パールハーバー」の上映
 A米中(軍用機接触事故、台湾への潜水艦売却)
 B中台(軍事演習―軍事行動の可能性)
第5 イラクを取りまく問題
 1.平成15年3月20日開戦
  ⇒ フセイン体制崩壊
 2.駐留米軍による統治
  ⇒ 断続的な抵抗で現在も『戦時』中
 3.イラク復興支援や有事法制
  ⇒ 平成11年5月 周辺事態法
     平成15年6月 有事法制関連三法
          (武力攻撃事態法、自衛隊法改正、安全保障会議設置法改正)

        〃  7月 イラク特別措置法
  ⇒ 自衛隊派遣問題、そして、憲法改正問題が現実のものに。
第6 北朝鮮を取りまく問題(日・米・韓・朝・中・ロによる6か国協議)
    主要なテーマは北朝鮮の核開発問題
   ⇒ 付随するテーマ(@拉致問題、A万景峰号入港問題、B麻薬問題、
            Cミサイル問題etc.)
  ⇒ 平成15年12月10日〜13日に2回目の6か国協議が開かれる見込み
第7 日中問題
 1.従来からある主要な日中問題
  @台湾李登輝ビザ問題、Aセーフガード問題、BODA―政府開発援助―問題、
  C領土問題、D教科書問題、E靖国参拝問題
 2.平成15年3月 胡錦涛体制スタート(中国第4世代)
 3.北京で起こる『土地戦争』
  ⇒ 急激に進む土地バブル(2008年オリンピック、2010年上海万博)
 4.最近のニュース
  @集団買春問題(平成15年10月)
  A西安寸劇事件(  〃  11月)
  ⇒ 反日感情の激化(デモ、インターネットカフェ『抗日戦士』の開店 etc.)
第8 検討の論点
   @テロか戦争か、A文明の衝突か、B日本の役割は、C憲法は、自衛隊は
   ―― 周辺事態、有事関連3法(平成15年6月6日成立)

         イラク新法(平成15年7月26日成立)
    D政治家・国民は役割を果たしているか
第9 小泉改革の現状
 1.平成13年7月29日  参議院選挙で自民党圧勝
 2.平成14年9月30日  柳沢金融担当相更迭
                    ⇒ 竹中経済財政相が兼任
 3.平成15年5月17日  りそなホールディングスへの公的資金投入
               (竹中ショック)

                    ⇒ デフレ経済不況の克服は
 4.平成15年9月20日  自民党総裁選挙
                    ⇒ @小泉圧勝、A青木+森+堀内の応援、
                       B野中広務引退、C橋本派分断、D派閥弱体化、
                       E若手候補擁立不発
 5.平成15年9月22日  小泉第2次改造内閣の発足
             ⇒  @山崎拓は幹事長から副総裁へ
                       A安倍晋三の幹事長抜擢(49才)
                       B竹中平蔵の金融大臣・経済財政担当大臣留任
                       C石原伸晃の国土交通大臣就任
 6.平成15年9月24日  民主党と自由党の合併
             ⇒ 2大政党体制スタート
 7.平成15年10月23日 中曽根元首相、宮沢元首相に対する引退要請
             ⇒ 自民党の73歳定年制
 8.平成15年11月9日  衆議院総選挙
                     ・2大政党制(小泉自民党vs菅+小沢の新民主党)
                     ・マニフェスト選挙・政権選択選挙
              <論点>
                      @デフレ克服・景気回復・株価
               A道路公団民営化

                      B年金・保険・消費税、C郵政民営化
               D日本丸の行方は?

 9.衆議院総選挙の結果
  @民主党の躍進(137議席→177議席。比例代表第1党)
   ⇒ 無党派層の支持
   A自民党、単独過半数には届かず。
   ⇒ 与党(自・公・保)は安定多数
   ⇒ 小泉政権は継続
   B去りゆく政治家と返り咲く政治家
  (落選組)山崎拓、土井たか子、高市早苗、松浪健四郎、
       石原宏高、菅源太郎

  (復活組)田中真紀子、加藤紘一
   (後継者)野中広務→田中英夫
 10.今後の政党政治は…?

第2章 小泉改革をどう評価するか
第1 小泉改革の政治的側面
 1.自民党との確執
  (1) 細川内閣
      自民党政治を打破することによって生活者優先の政治、政官財の
   トライアングルの打破を目指す。

  (2) 小泉内閣
      「自民党という政権与党の中だからできる」というスタンス
     ⇒ 自民党内での勢力基盤が弱い小泉内閣による都市再生が成功する
    ためには、国民の高い支持と、自民党抵抗勢力(従来の公共事業依存型、
    利益誘導型、国債依存型)による横ヤリの排除が不可欠。

     ⇒ 細川内閣が「八頭立ての馬車」に乗った不安定な連立政権だった
    のと同じく、小泉内閣もこのような綱渡り的な政権。
     しかし「政局」うまい。したたか!

 2.公共事業をめぐる確執
  (1) 公共事業の削減(10%カット、3%カット)
  (2) 道路特定財源の見直し
  (3) 都市再生等重点7分野への予算導入
      ⇒ メリハリ予算実現をめぐる確執
  (4) 「ミスター公共事業」亀井静香の動きなど
  (5) 政治抗争、権力闘争であることの認識
 3.道路公団改革をめぐる確執

  (1) 道路関係4公団民営化推進委員会(7人の侍)
    ⇒ 平成14年12月 最終報告
      ⇒ 今井委員長辞任
  (2) 平成15年9月  石原伸晃国土交通大臣就任
  (3)   〃  10月 藤井総裁解任
             (
小長井良浩弁護士、内野経一郎弁護士)
    ⇒ 後任は近藤剛参議院議員(瀬島龍三元伊藤忠商事会長の系譜)
  (4) 問題の本質は?
    @政・官・業の構造的な癒着、Aこれからの道路行政、
    B人事問題にすぎない?、C総選挙前のパフォーマンス?

第2 経済的側面
 1.経済不況(デフレ)の克服は可能か
  ⇒ 景気対策か財政再建か(二者択一は正しいか?)
 2.不良債権の処理
 3.国債発行の30兆円枠の維持
 4.国際競争力(日本国債の格付け下落、外資の攻勢)
第3 法的側面
 1.マンション管理適正化推進法(平成13年12月成立、同年8月施行)
  2.都市再生特別措置法(平成14年3月成立、同年6月施行)
 3.都市再開発法の改正(平成14年3月成立、同年6月施行)
 4.土地区画整理法の改正(平成14年3月成立、同年6月施行)
 5.マンション建替え円滑化法(平成14年6月成立)

第3章 小泉都市再生への期待とその危険性
第1 都市再生本部の発足
 1.都市再生本部発足(平成13年5月)
     ―― 構造改革の一貫としての都市再生
   小泉首相が本部長に就任
         ―― 所信表明演説(平成13年4月26日)
      「都市の再生と土地の流動化を通じて都市の魅力と国際競争力を高めていく」
 2.地方vs都市という構図の心配
 3.都市再生の具体論
  (1) 21世紀型都市再生プロジェクト(平成13年6月14日)
    ―― 東京集中
  (2) 都心部の公務員宿舎敷地を民間に売却 ―大規模再開発
                       ―容積率の緩和

  (3) 六本木ヒルズの完成(平成15年4月)
  (4) 大阪での最近の動き
    @梅田北ヤード、Aなんばパークス、B道頓堀川の遊歩道建設計画
 4.都市再生特別措置法の制定(平成14年6月)
第2 総合規制改革会議 ―― 規制改革の基本方針(平成13年7月24日)
  (1) 都市再生について
   @ 不動産市場の透明性の確保
   A 都市係る各種規制の見直し
    ○ 容積率に係る制度の見直し
    ○ 合意形成ル−ルの明確化等による市街地再開発事業の迅速化
    ○ 市街地再開発事業の施行区域要件の見直し等
   B マンション建替えの円滑化
  (2) 経済特区については、経済財政諮問会議においても並行して
     検討が続いている。

第3 小泉都市再生の特徴
   (1) 官から民へ
  (2) スピードと時限性
  (3) 多数決原理の尊重
  (4) 都市再生「特区」―― 思い切った発想(差別化)とその政策化
       @石原慎太郎都知事「東京都にカジノの設置を」、A経済特区、
     B規制緩和特区

 2.中曽根アーバンルネッサンスとの異同
 3.賛成派、反対派

第10編 司法改革編
第1 背景
  司法改革とは
    @明治、A戦後と並ぶ第3の変革期(日経新聞1998年11月24日)
 2割司法とは
    紛争解決の手段として司法は期待される2割程度しか
  機能していないということ

第2 経過(司法制度改革審議会の審議)
 1.平成11年7月 司法制度改革審議会設置(13名の委員)
  (1) 目的 ・2割司法からの脱皮
            ・国民にとって身近で利用しやすい制度に
            ・法曹一元(弁護士から裁判官へ)
            ・陪審、参審制(グリシャムのリーガル・サスペンス映画と対比)
  (2) 構成 ・佐藤幸治委員長(憲法)、中坊公平弁護士も委員
 2.平成13年6月 最終意見書を内閣府へ提出(2年間にわたる審議)
   (1) 基本理念は、@制度的基盤の整備、A人的基盤の拡充、
    B国民的基盤の確立という3つの柱を掲げ、国民の意識を
    「お上」への統治客体から統治主体に転換することを前提として、
    その転換を促すこととしている。

     ⇒ 国民に利用しやすく、分かりやすく、頼りがいのある司法
     ・一般国民が刑事裁判に裁判官と共に加わる「裁判員」制を導入
     ・平成16年度から法科大学院をスタート
     ・平成22年ごろに司法試験合格者数を現在の3倍の年間3000人に
     ・民事訴訟の審理期間をおおむね半分に
     ・弁護士報酬を敗訴者が払う制度を一部導入
     ・被疑者に対する公的弁護制度を導入
     ・検察審査会の一定の議決に拘束力
  (2) その後の展開
     司法制度改革推進本部(総理大臣を本部長に、全閣僚をメンバーに。
    顧問会議と事務局を置く)を、平成13年内に設置し、3年以内の関連法
    の成立を目指す。

第2 最近の動向(司法制度改革推進本部)(平成13年12月設置)
 1.法科大学院 ―― 人的基盤の拡充
    平成14年11月 「法科大学院関連法案」成立
    平成15年6月  設置認可申請締切
    平成16年4月  スタート(大学間の競争激化)
 2.裁判迅速化(平成15年1月「裁判迅速化法案」国会提出)
   ―― 制度的基盤の整備

  (1) 現在の状況
     民事事件で約11,000件、刑事事件の被告人数で260人以上が、
    1審判決が出るまでに2年以上の時間を要している。

   ⇒ 10年以内にすべての裁判の1審判決を2年以内に出すことを
    目標とする「裁判迅速化法案」を国会に提出

  (2) 問題点
     迅速さを目指し、スピード訴訟優先の訴訟指揮が横行するなどの懸念
   ⇒ 法整備だけでなく、裁判官の人員増員や法廷外での紛争解決手続を
    充実を図るなどの方策により、裁判の充実化も合わせて実現しなければ
    ならない。

 3.裁判員制度(平成15年3月11日試案発表)―― 国民的基盤の確立

  (1) 裁判員制度の意義と形態
     国民の意見や社会常識を裁判に反映させるため、有権者から無作為に
    選ばれる国民が裁判官と協力して、有罪か無罪を決め量刑まで判断する。
    ドイツの参審員制度とアメリカの陪審員制度の折衷ともいえる日本独自
    のシステム。

  (2) 試案の要旨
   @ 裁判員と裁判官の構成比
    [A案]裁判官3人に対して裁判員2〜3人
    [B案]裁判官1〜2人に対して裁判員9〜11人
      ⇒ 裁判官優位のシステムを目指す最高裁や法務省の思惑と、
       国民優位のシステムを目指す在野の法曹の思惑とがぶつかる。

   A 裁判員の選任と確保
   B 報道のあり方
       何人も裁判の公正を妨げるおそれのある行為を行ってはならず、
    報道機関は、裁判員らに事件に関する偏見を生じさせないよう配慮
    しなくてはならない。

    ⇒ 参審制や陪審制を採用している欧米諸国で報道規制を明確に
     規定しているのはイギリスだけで、基本的には報道機関の自主規制
     に委ねている。表現の自由や国民の知る権利とも密接に関わるので
     慎重な議論が必要。


第11編 社説、コラム編
第1章 社説・主張

 1.日本経済新聞 平成15年5月18日 『経済再生、韓国に学ぶ』
 2.毎日新聞   平成15年5月2日  『ホームレス団体250人集結』
 3.毎日新聞   平成15年5月2日  『企業再建はゴーン氏に学べ』
 4.朝日新聞   平成15年6月11日 『瞬時に把握 次の手直観』

第2章 コラム

第12編 問題提起編
第1章 都市問題検討の視点
第1 都市問題と政治(政策)・経済・社会・文化との関連性
  ⇒ 日本の民主主義や政治・経済の動向のチェックが不可欠
第2 日本の都市法体系の不十分性の確認
 1.日本の都市法体系は複雑かつ難解
   都市法体系、まちづくり法体系の根本的見直し必要
  ⇒ 都市法の体系化・シンプル化(法律の統廃合)
 
2.法律以外の要綱・通達の占めるウェイト大(国民には理解不能)
  3.マンションの建替え、都市の更新(再開発)などのテーマに
  立法措置が後追い(日本的風土)

   ⇒ 都市再開発は、(可能なところ)で可、「必要なところ」では不可
   ⇒ 法の不備を反省し、その再編に取り組む必要あり。
第3 見つめ直しの視点
 1.構造改革、規制緩和、都市再生、地方分権など言葉が一人歩き。
   内実の議論不十分
 2.土地所有権(論)まちづくりとは?土地利用とは?
   都市計画とは?規制とは?etc. の本質論の議論不十分
        ―― その都度、つけ焼き刃的に対処
 3.住宅金融債権管理機構(平成9年7月)中坊公平弁護士のスタンス
  (1) 不良債権回収のため、あらゆる法的手段を駆使(借り得は許さない)
  (2) スピード、効率、現場主義 ⇔ 旧日本型システムと正反対
        藤井良広著『中坊公平の闘い』(上)・(下)」
     (日経ビジネス人文庫・平成13年)を参照

第4 司馬遼太郎の遺訓
 (1) 『土地と日本人』(中公文庫)(対談)
    「土地は国民の共有物だという大思想が日本に生まれる必要性」
 (2) 風塵抄『日本に明日をつくるために』産経新聞平成8年2月12日
    (逝去当日)

     「住専の問題がおこっている。日本国にもはや明日がないような
    この事態に、せめて公的資金でそれを始末するのは当然なことである」

     「その始末の痛みを通じて、土地を無用にさわることがいかに悪で
    あったかを(略)国民の一人一人が感じねばならない。でなければ、
    日本国に明日はない」
 (3) 『坂の上の雲』 ―― 是非読んでほしい

第2章 戦後58年の日本国のシステムは機能しているか?
第1 戦後58年の歴史を考える
    ―― 日中戦争、日米戦争から現在を考える
    ・1931年9月18日 柳条溝事件
    ・1941年12月8日 パールハーバー
    ・1945年8月15日 日本敗戦
    ・1951年9月8日 サンフランシスコ講和条約
第2 日本の政治を考える
   戦後58年間の自民党的体質(土建国家、利益誘導、公共事業依存)
  の反省と克服の必要性

   ⇒ 構造改革の必要性 ⇔ 知事連合に期待(?)
第3 憲法、自衛隊、有事立法を考える
第4 経済と金融を考える
 1.バブル崩壊 ―― デフレ不況
 2.地価対策
 3.りそな銀行破綻 ―― 竹中ショック
第5 司法制度を考える
 1.戦後58年の日本の法体系の見直しと司法制度改革の必要性
 2.政治改革、行政改革に続く司法制度改革は現実化するのか?
 3.法曹人口の増員、ロースクール、裁判員制度、裁判の迅速化など
第6 戦後の民主主義を考える
   観客民主主義、問題点先送り体質、集団無責任体制の立て直しは
  できるのか(憲法、集団的自衛権の見直し問題に注目)

第7 閉塞ニッポンをどうするか
 1.戦後58年の今日、日本の政治、行政、司法をはじめ、経済、教育、
  防衛、文化、倫理などすべての分野で閉塞状態

  ⇒ 制度の改革と価値観の転換が必要
  ⇒ 小泉総理や中曽根康弘元総理、石原慎太郎都知事、田中康夫長野県知事、
   北川正恭元三重県知事らの発言・行動をどう評価するか

 2.政治的、経済的に日本の国際的地位が後退する中、すべての日本国民に
  日本をどう舵取りするかが問われている
  (cf.救国会議9人委員会の「救国の提言」)


第3章 まちづくり法は機能しているか?
第1 改正都市計画法(平成12年、平成14年)はどこまで定着するか
    32年ぶりの改正が「都市化社会」から「都市型社会」への移行という
  社会状況の変化をふまえたものという国民の共通認識を形成できるか?

第2 まちづくり法を官僚(国土交通省)の手から国民のものにする必要性
 1.あまりにも複雑、難解 ⇒ 国民にわかるまちづくり法の必要性
 2.政令、要綱、通達による官僚指導の改善の必要性
第3 再開発事業の問題点の克服は可能か?
 1.都市再開発法および再開発事業の問題点とその克服の方向の研究
  (メニュー)は十分になされている。克服のためのキーワードも豊富
  (病巣は明らかとなり治療方針もほぼ確立している)。

  ⇒ 研究発表されている各種のメニューを1つずつ実施するだけで十分。
 2.毎年の法改正、制度改正により対症療法的に少しずつは改善している。
 3.しかし、予想以上にバブルの克服、不良債権処理が長引き、平成不況の
  克服ができない。この間、予想もしなかった、デパート、スーパーや銀行
  の倒産まで発生、構造改革のできていない業種、業態は青息吐息。

  ⇒ 日本丸、日本株式会社自体の危機、国際的競争力の低下、が現実化
 4.従って、再開発事業に限定した技術上の対症療法だけでは、もはや無理。
    抜本的に日本経済が元気にならないとどうしようもない状態。
 5.そのためには、官から民への移行と政治主導が必要。
   マスコミのあり方の問題も含めてリーダーシップをもった
   指導者が必要。小泉総理は救世主か(?)

第4 都市計画、再開発の分野での大胆な改革の必要性
 1.都市計画決定の廃止・変更のルールの必要性
  (1) 都市計画決定をしたまま放置しているもの多い
   ⇒ これは問題の先送りだけ
  (2) 必要な補償をしても実現不可能な事業を廃止する必要あり
  (3) 奈良、西大寺の再開発中止の英断を注目
 2.現在、事実上破綻している再開発について早急に不良の実態を
  明らかにする必要あり

  (1) 事実上破綻して破産状態にあるもの多い(かつての不良債権と同じ)
  (2) 大蔵省が不良債権の実態を把握しておりながら公表しなかったことが、
    その処理を誤らせた

    ⇒ 不良再開発事業の実態を把握している国土交通省はそれを公表すべき
    ⇒ その上で公的資金を投入して救済するのか、切り捨てるのかの基準を
    明確に国民に示すべき

  (3) 不透明かつ場当たり的処理は大局を誤らせる
 3.再開発の現場毎の事業収益の状況、採算状況を公表するシステム
  (第三者による監査を含む)の必要性

  (1) 再開発の独立採算制といってもその実態把握は難しい
  (2) 大阪駅前事業、阿倍野事業の採算状況把握できず
    ⇒ それではダメ。再開発は公的事業だから収支はわかりやすく
     公表すべき(事業完了後の固定資産税の増収分、雇用拡大による
     経済効果なども入れ込んで)

  (3) また、第三者による監査やコメントも議論のために必要
第5 夢、まちづくり
 1.東京のまちづくり
  @六本木ヒルズオープン(平成15年3月25日)
   A新幹線品川駅開業(平成15年10月1日)
 2.大阪のまちづくり
  @中之島まつり
  A水都大阪のまちづくり
  B御堂筋の活性化(日曜、祝日も人の集まるまちに)
  Cなんばパークス開業(平成15年10月6日)
  D梅田北ヤード再開発(24ha)スタート
 3.車社会から公共交通機関への転換の必要性
   ―― LRT利用の可能性
 4.中国のまちづくり
  @長安の都市計画
  A北京のまちづくり
   2008年オリンピックに向けて「再開発進む北京」
   補償金わずか ―― 焼身自殺
  B平成15年11月北京旅行
   (坂和のHP(www.sakawa-lawoffice.gr.jp)参照)

 5.朝日新聞「夢を追う」連載予定 
   ―― 大阪のまちづくりについて坂和コメント予定

第6 なぜ弁護士として都市問題・土地問題に関与するのか
 @ 日本の政治・経済を見る大きなバロメーター
 A 日本の民主主義を考える大きなバロメーター
 B 日本のあらゆる法体系を考えるよき教科書
  C 理念と現実とのバランスを考えるよきテーマ
  D 「法的専門家かつ実践者」たる弁護士のテーマとして最適
                                        以 上