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事件紹介

                         作成日 2001(平成13)年9月
                               

1 大阪モノレール訴訟    
 
阪急螢ケ池駅の周辺住民約100名は、不合理なS字ルートの大阪モノレール建設に伴う「立退き」に対し、敢然と立ち向かいました。手段は「行政訴訟」。その闘いの指針を示すのは、坂和章平を弁護団長とする6名の若手弁護団。その裁判闘争は何と13年に及びました。
 今も大阪モノレールは毎日走行していますが、大阪モノレールを運営する第三セクターは、私たちが予測したとおり、今や大赤字。本当にこれでいいのでしょうか。「行政訴訟」という「限られた手段」で対抗した私たちの闘いを見る中で、「都市交通機関のあり方」を考えて頂ければ幸いです。

2 
阿倍野再開発訴訟  
 
「阿倍野を大阪駅前の二の舞にするな!」。これが大阪市施行の阿倍野再開発に反対する地元住民たちの「叫び」でした。
 「民」主導による再開発を!−そうでなければ、阿倍野のまちの活性化はありえない。そう信じた住民は、昭和59年5月の大阪駅前第二ビルでの「商人デモ」を契機として発足した「大阪駅前問題研究会」で知り合いとなった坂和章平弁護士に訴訟提起を依頼しました。
 ここに、大阪市を被告とする「事業計画決定取消訴訟」の幕が切って落とされたのです。行政訴訟の厚い壁との闘いです。そして、一審判決は敗訴したものの、昭和63年6月24日の控訴審判決は、「第二種市街地再開発事業の事業計画決定には争訟成熟性が認められ、行政処分性がある」という画期的な判決を下しました。
 他方、時代はバブル絶頂期を経て、やがてバブル崩壊へ。そして地価の下落、不動産不況の時代に入りました。そして再開発事業は、今各地で、保留床の売れ残り・キ−テナントの撤退、という形で苦境に陥っています。
 今後、阿倍野再開発はどうなるのか。そういう「興味」と「期待」をもって、私たちの闘いの軌跡を見て頂きたいものです。


3 門真市一番柳田町北土地区画整理事業 
 
組合施行による土地区画整理事業は、全国いたるところで行なわれています。組合設立が認可されれば、公共的な事業というお墨付きを得られるため、多額の補助金がつくシステムなのです。
 このことは、逆に言えば、組合の設立を認可するためには、「土地所有者と借地権者の3分の2以上の同意」などの厳格な要件をクリアすることが必要なことを意味しています。
 しかし、門真のケースでは・・・。何と、親子、夫婦間で借地契約を「デッチ上げ」て、借地権者の数を水増しして、この同意要件を満たしていたのです。
 反対派住民は、坂和章平弁護士に相談。そして「十分な証拠があり、勝訴の見込みあり」、と判断した坂和章平は、6名の若手弁護団の団長として、敢然と訴訟を提起し、一審(大阪地裁)で、完全勝訴の判決を勝ちとりました。そして控訴審で、勝訴を前提とした和解で事件を終了させたのです。
 全国的にみても、極めてめずらしいケースです。参考にしていただければ幸いです。


   
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