第2 事務局員希望のみなさまへ
2012(平成24)年2月現在
1.坂和総合法律事務所の組織運営の特徴(弁護士一人時代)
(1) 最初に坂和章平弁護士一人時代の組織運営の特徴を説明します。弁護士はオーナー弁護
士たる坂和弁護士1名ですが、事務局員の数は普通の弁護士事務所と違って非常に多く、通常
は6〜8名です。
事務所の組織を図で示すと次のとおりとなります。
┌─ 主任事務局員 ── 一般事務局員
│
坂和弁護士 ── 事務局長 ─┤
│
└─ 主任事務局員 ── 一般事務局員
(2) 事務局長の役割
・坂和弁護士と事務局(主任・一般)の橋渡し役であり、事務局の指導、教育を行います。
・事務所として依頼を受けた案件について的確・迅速な処理が行われるよう、事務所全体の仕
事に気を配り、采配・管理します。
・事務所の対外的な窓口となって応対します。
・その他、主任事務局員の役割と同様です。
(3) 主任事務局員の役割
・事件を坂和弁護士とともに聞いて理解し、坂和弁護士の方針に従って補助作業をします。
・補助作業とは
事情聴取のメモ作成
各種文書の原案作成
さらには、
事件の内容の整理
動きの把握・報告
弁護士が留守の時の電話の対応
などです。
(4) 一般事務局員の役割
・坂和弁護士ならびに主任事務局の指示を受けて、どこのオフィスでも行っている一般事務作
業をします。
・一般事務作業とは、コピー、書面・記録・書証のセット、原稿のパソコン入力(ワープロ入力)、
新聞のスクラップ、裁判所等へのおつかい、接客(お茶をいれるなど)、清掃
などです。
・また2001年からは、坂和弁護士は弁護士業務の他、映画評論家としての活動もやっている
ため、映画評論のパソコンへの入力作業(口述)や資料収集作業なども行います。
(5) 経理・総務事務の役割
・名簿管理(パソコン入力)
・伝票整理、試算表作成(パソコン入力)、給与計算
・各種保険の手続、人事処理
・事務所内の備品等のチェック
などをします。
なお、2001年(平成13年)4月からは自社ビルとなったため
・ビルの管理業務
も行っています。
2.坂和総合法律事務所の組織運営の特徴(2012(平成24)年1月以降)
(1) 2010(平成22)年4月に東京で3年半弁護士としての実務を経験した坂和宏展弁護士が入
所しました。
(2) 2012(平成24)年1月からは永井章紀弁護士、松井麻子弁護士の2名が勤務弁護士として
入所したため、2012(平成24)年1月宏展弁護士を副所長弁護士とし、中間管理職的な役割
を担ってもらうことになりました。
(3) また、2012(平成24)年1月には事務局長(事務局次長)制は廃止しないものの、当面それ
を空席とし、
A.事件担当 B.経理担当 C.総務・秘書担当 D.パソコン入力担当
の担当制としました。
(4) これによって坂和総合法律事務所の組織運営の特徴も次のとおり、大きく変わりました。
<事件処理>
坂和弁護士 ─ 宏展弁護士
+ ── 事件担当主任事務局員 ── 一般事務局員
勤務弁護士
<経理処理>
坂和弁護士 ─ 経理担当主任事務局員 ── 一般事務局員
<総務・秘書処理>
坂和弁護士 ─ 総務・秘書担当主任事務局員 ── 一般事務局員
宏展弁護士 ─ 総務・秘書担当主任事務局員 ── 一般事務局員
<パソコン入力処理>
坂和弁護士 ─ パソコン入力担当一般事務局員
主任事務局員、一般事務局員の役割は上記の他、事務局提要をご覧ください。
3.弁護士坂和章平が事務職員に求めるもの
(一人事務所でも複数弁護士体制でも同じ)
(1) 法律知識以上に常識的なセンスと自主性・スピードを求めます。
法律知識はあるに越したことはありませんが、ほとんど無関係です。
大切なことは、言われたこと、教えられたことを素直に理解し、1つ1つ身につけていくセンスで
す。
また受け身ではなく、常に自主性をもって自分の頭で考えていく姿勢が重要で、わからないか
らといってじっと黙って立ち止まっていたのでは置いてゆかれ、事務所での役割が無くなってしま
います。
さらに、事務処理にはすべてスピードを要求します。
コピー取り、書類のセットにおいても常にスピードを意識することが必要です。
なお、絶対間違えてはならない正確性が要求されるものと、多少アバウトでもとにかくスピード
を優先するものとの意識的な峻別も、大切なセンスです。
(2) 主任事務局員の役割を果たせる人材を求めています。
一定のセンスがあれば、ある程度教え、鍛えれば一般事務局員レベルに達することは可能で
す。
しかし主任事務局の役割を果たすには、かなりの自己努力が必要です。
また、自分の言葉で話し、人の話のわからない部分はわからない、とつっこんで聞いていくとい
う本音の議論(ディベート)(現在の日本の教育で非常に欠けていると思います)が不可欠です。
しかし、それを自分のものとするには、現在の(大学の)教育内容とは、かなりのギャップがあ
るため、最初は大きく戸惑うものと予想されます。
従って、それをいかに乗り越えられるかがポイントです。
(3) 腰かけ意識ではなく、自分の仕事への責任感と自己能力の向上心をもって長期的勤務を
望みます。
坂和総合法律事務所の主任事務局員には、過去結婚退職した者も数名いますが、2001年
(平成13年)当時は15年前後の長期勤務となっています。
ちょっとしたきれいな仕事と思ったり、法律事務所勤務という名前だけで「腰かけ」的に就職し
てみようと思った人は、当事務所では絶対につとまりません。
就職した以上、自分の仕事に責任を持ち、自己の能力の向上につとめることは当然のことで
すが、まだまだ甘えがあるように思います。
当事務所では男女の別なく、本音でその能力を把握し、活用することを当然のことと考えてい
ます。
(4) その他
一般的なあいさつ等の行儀作法には特別の要求はありません。
しかし、業務のすべてが正式かメモかを問わず、文書作成にからむものがあるだけに、国語力
(漢字力、文章の理解力、全体の大意の把握等)は一定のレベルを要求します。
また、パソコン・ワープロ経験があればそれに越したことはありません。
4.坂和総合法律事務所での勤務条件
〔給 料〕 金168,000円〜198,000円(源泉含む)(2012(平成24)年1月以降)
(内 訳)基本給 160,000円〜190,000円
精勤手当 5,000円
住宅手当 3,000円
別途、月精勤手当 10,000円あり
(但し 、正社員の場合で1ヶ月間無遅刻、無早退・無欠勤の場合)
残業手当あり
〔諸手当〕 主任手当 5,000円〜30,000円
事務局長手当 30,000円〜50,000円
〔賞 与〕 年2回 (但し、正所員として1ヶ年を経過後)
(2011(平成23)年までの実績は、夏季2.5ヶ月・冬季3.0ヶ月)
〔昇 給〕 ` 年1回あり
昇給額等については協議の上、決定
〔試用期間〕 当初3ヶ月間は試用期間とする。
〔勤務時間〕 平 日 午前9時30分〜午後5時30分
土 曜 午前9時30分〜午後3時
〔休 み〕 日曜日・祝日
土曜日 隔週(交替制)
夏 期 3日
年末年始 12/29 〜1/4
有給休暇 10日(但し、試用期間経過後)(1年毎に1日追加)
〔保 険〕 雇用保険・労災保険あり
社会保険
5.応募方法
(1) 当事務所の概要、事務局提要(3訂版)(1989(平成元)年1月)、事務局提要―追加版(1)
(2001(平成13)年9月)、事務局提要―追加版(2)(2012(平成24)年2月)等をご覧になっ
た上で、就職を希望される方は、まず履歴書を当事務所まで送付して下さい
事務局提要(3訂版)1989(平成元)年1月
事務局提要―追加版(1)2001(平成13)年9月
事務局提要―追加版(2)2012(平成24)年2月
有能な人材があればいつでも採用したいと考えているため、特に応募期限はありません。
採用までの流れは次のとおりです。
〔履歴書送付先〕 〒530−0047
履歴書を送付 大阪市北区西天満3丁目4番6号
↓ 西天満コートビル3階
↓ 坂和総合法律事務所 宛
書類選考 なお送付いただいた履歴書は返却しませんので、
↓ ご了承下さい。
┌─────┴──────┐
↓ ↓
面接 不採用通知
↓
┌─┴───────────────────────┐
↓ ↓
実務体験(実技試験)(交通費として1日1,000円) 不採用通知
最大3日間実際に事務所にきて
仕事を体験してもらう
↓ 実務体験(実技試験)の結果、当事務所の見解を伝えるとともに、ご本人
↓ の感想、やる気等を確認し、これらを総合的に判断した上で、採否を決定
┌┴────────────────┬─────────────┐
↓ ↓ ↓
仮採用(パート・アルバイト) 採用 不採用通知
→実務体験(実技試験)の結果、 (なお採用から3ケ月は試用期間となります)
当方からアルバイトでもう少し様子を
見てはどうかと提案することやご本人の
希望でアルバイトとして採用する場合もあります
(日給もしくは時給とし、金額は応募者と協議して決定する)。
(後日、ご本人の能力ややる気、希望を考慮して正式採用とすることあり)
(2) 実務体験(実技試験)とは、当事務所の独自のシステムです。
つまり、面接だけでは採否の判断をしかねる場合に最大3日間、実際に事務所に来て仕事を
体験してもらい、その中で坂和事務所の仕事をできそうか、できなさそうか、また、坂和事務所
の仕事に向いているか、向いていないか、を判断するシステムです。
もちろん採用される側も、面接でうけた印象と実際の事務所の雰囲気や仕事の内容などにギ
ャップがある場合もありますので、自分に合うかどうかを自分の体験として実務体験(実技試験)
の期間内に判断していただいています。
通常は最大3日来てもらっていますが、1日で無理だと判断された場合はそれで終わり、という
こともあります。
1日フルに実務体験(実技試験)をされた場合は、交通費として、1日あたり金1,000円をお
支払いしますが、あくまで実務体験(実技試験)という趣旨ですので、それ以上の支給はありま
せん。